中央区の環境 入力者注 このテキストデーターの階層は5段階まであります。このデーターにはエクセルファイルがあり、当該場所に表の番号を記して別ファイルになっています。なお、エクセルファイルにある表と内容が同じ図(折れ線グラフ 棒グラフ)及び表記が困難なものは断りを入れて省略しています。 入力者注終わり .1環境美化 清潔で快適なまち、よりよい環境を次の世代に引き継いでいくことは、中央区に住み、働き、集う全ての人の願いである。 本区は、日本有数の繁華街、商業 観光地であり、昼間人口も多いことから、歩行喫煙やポイ捨てが多く、地域環境やまちの美観を損ねている。このため、区では、区民や企業の協力を得て、清掃活動を中心とするまちのクリーン作戦を展開するとともに、街頭キャンペーンの実施など、歩行喫煙 ポイ捨て防止に向けた啓発活動を積極的に推進している。 .. (1)クリーンデー 地域の美化意識の高揚を図り、空き缶等のごみの散乱を防止するため、5月30日(ゴミゼロの日)を「環境美化の日」と定めている11都県の行動にあわせ、本区では平成3年度から、町会 自治会等の団体によりまちの一斉清掃を行うクリーンデーを実施している。 平成15年度は、5月25日(日)に実施したが、区内小 中学校全校および高校の児童 生徒、区内幼稚園園児も、5月30日を中心に学校周辺の清掃を行い地域の環境美化活動に取り組んだ。 参加団体の数 町会 自治会等は135団体、官公署は2署、区内交通機関は26駅、幼稚園は12園、小学校は16校、中学校は5校、高校は3校、区内企業は26社、団体は6団体。 回収量総計は、7,180KG。そのうちごみは6,820KG。資源物(缶・びん)は360KG .. (2)クリーン・リサイクル意識の普及 啓発 たばこや空き缶のポイ捨てのないクリーンなまちを実現するとともに、リサイクルの推進に結びつけた地球にやさしい資源循環型のまちづくりを進めるため、平成10年12月1日に「クリーン リサイクル中央区宣言」を区議会の議決を得て行った。この宣言の主旨であるクリーン リサイクル意識を区民 在勤者などに広く周知するため、街頭キャンペーンなどによる普及 啓発活動を行ってきた。 近年は、歩行喫煙の危険性や迷惑などについての批判や関心が高まってきたこともあり、歩行喫煙防止もあわせてキャンペーンの中で訴えている。 平成14年度は、築地駅周辺、水天宮 人形町 甘酒横丁の各交差点、勝どき駅交差点、数寄屋橋交差点で、それぞれ地元町会、商店会、PTA、地元企業、ボランティア等の参加を得て、地域ぐるみの取組を行った。 また、区単独でも平成15年1月から3月までの期間、通学路付近などの交差点等19地点を1日あたり7地点巡回する形で街頭キャンペーンを実施した(1か月あたり5日間実施)。キャンペーンでは、歩行喫煙ポイ捨て防止のためのマナーの向上を歩行者に呼ぴかけるとともに、啓発用ポケットティッシュを配布した。また、この期間中交差点22地点の巡回清掃を1日あたり11地点、1か月あたり20日間実施した。 .. (3)地域クリーン推進実践団体に対する助成 美しく清潔なまちにするため、自主的に地域の清掃活動を定期的に実践している団体に対し、1団体50,000円の助成金を交付している。 助成状況(平成14年度) 地域クリーン推進実践団体 34団体 .. (4)クリーンモデル地区の設置 14年度に「私たちのまちは私たちの力でキレイに」の理念のもと、人形町一・二丁目に区内最初のクリーンモデル地区(美化重点地域)を設定した。これにより、商店会や町会 自治会等による自主的な地域美化活動が始められている。区では今後もこのような地域の自主的活動を積極的に支援するとともに、普及 啓発事業を拡充しクリーンで安全な地域環境の実現を図っていく。 .2工場等の規制 指導 公害現象は、工場などの固定発生源と自動車などの移動発生源に大別できる。固定発生源は、工場 事業所 店舗などの恒常的な発生源と建設工事などの一過性の発生源に分けられる。工場等の規制 指導業務は、法律や条例に基づき主に固定発生源に対して規制および指導を行うものである。 国は、昭和43年に騒音規制法、大気汚染防止法、昭和45年に水質汚濁防止法、昭和46年に悪臭防止法、昭和51年に振動規制法を公布し、工場 事業場に設置される施設あるいは建設作業の種類ごとに規制することとした。 また、東京都は昭和44年に東京都公害防止条例を公布し、公害発生要素の多い事業場を工場または指定作業場と定めるほか、建設作業での騒音や振動の規制、アスベストを使用する建物の解体等の工事について届出を義務づけた。その結果、従来の工場を中心とする産業型公害は改善されたが、社会的 経済的状況の変化に伴い、都民生活や都市における事業活動に密接にかかわる都市 生活型公害が深刻化し、更に地球環境問題へと拡大してきていることから、東京都では東京都公害防止条例での対応は限界があるとして平成12年12月にこれを全面的に改正し、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)を制定した。 工場等の規制指導については、旧条例の規制を引き続き実施するとともに、指定作業場等の範囲を拡大し新たに有害な化学物質による環境汚染を防止するための対策等を設けた。 また、平成15年4月1日からは、都知事の権限であった騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の地域の指定、規制基準の設定等が区長に委譲され、地域に密着した法律の施行が可能となった。 これら法律 条例の一部の事務処理については区が実施し、届出や認可申請時等に事業者に対し公害防止に関する指導を行うほか、実態調査や夜間パトロールなどを実施することにより、公害防止を推進し、区民の生活環境の保全に努めていく。 ..(1)工場 環境確保条例では、定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する工場、定格出力の合計が0.75キロワット以上の印刷機、断裁機、金属せん断機等を使用する工場および金属の溶接、塗料の吹付け、写真の現像等を行う工場を条例上の「工場」と定め、これらの工場を設置、変更しようとする時は、あらかじめ認可を受けることを義務づけ、公害の未然防止を図っている。 区では申請があると書類審査、現場実査を行い、必要に応じて公害防止対策等の指導を行っている。 ...ア 認可状況 本区における認可工場数は表2−3(エクセルファイル参照)に示すとおり1,058件で、前年度にくらべて2工場の増加であった。また、平成14年度における設置 変更認可件数は23件で内訳は表2−1(エクセルファイル参照)のとおりである。 ...イ エ場の特色 本区の工場の特色は、都市型産業である出版・印刷・同関連産業とサービス業が多く、さらに東京都中央卸売市場があるため、それに関連した食料品工場が多いことである。 地域別の認可工場数は、京橋地域663件(63%)、日本橋地域256件(24%)、月島地域139件(13%)である。地域別に特色をみると、京橋地域と日本橋地域は出版 印刷 同関連産業が多く、それぞれの地域の約76%および約58%を占めている。月島地域は食料品製造業が約22%、出版・印刷・同関連産業が約21%を占めている。 業種別に特色をみると、出版 印刷 同関連産業は湊、入船、新川、八丁堀に多く、金属製品および一般機械器具は月島、佃、勝どきに多く集まっている。また、食料品は中央卸売市場がある築地および隅田川対岸の勝ど き、月島に集中している。 本区における認可工場の各町別の分布は図2−1(省略・表2−3エクセルファイル参照)のとおり、隅田川沿岸に多く集まっている。 ...ウ 現況届 一定規模以上の施設あるいは特定の作業を行う工場は、環境確保条例に基づき、3年ごとに現況届を提出することと公害防止管理者を置くことが義務づけられている。公害防止管理者は、公害防止の観点から工場の事業活動を監視するとともに、行政機関および地域住民の窓口として対応することとなっている。 本区で現況届提出対象工場は、表2−2(エクセルファイル参照)のとおりである。 ..(2)指定作業場 環境確保条例では、「工場」には該当しないが公害発生要因の多い事業場、たとえばボイラーを有する事業場、自動車駐車場、ガソリンスタンド、クリーニング店など32種類の事業場を「指定作業場」と定めている。 これらの事業場を設置、変更しようとするときは、工事着工の30日前までに届け出ることを義務づけ、書類審査、現場実査を行い、必要に応じて公害防止対策等を指導し、公害の未然防止を図っている。 ...ア 届出状況 平成14年度の設置・変更届出件数は35件で、表2-4(エクセルファイル参照)のとおりである。本区における指定作業場を有する事業場は表2-5(エクセルファイル参照)のとおり1,270事業場で、前年度より10件減少した。指定作業場はひとつの事業場で複数の指定作業場を設置している場合があるため、種類別の件数と事業場の件数が異なっている。 種類別にみると、自動車駐車場が最も多く(53%)、次いでボイラーを有する事業場(33%)となっており、これら2種類で全指定作業場の約85%を占めている。 なお、ダイオキシン類の発生が憂慮される焼却炉は、施設として残っているが実際に使用している事業場はない。 ...イ 地下水揚水量報告 環境確保条例では地盤沈下防止のため、一定の規模以上の揚水機により地下水を汲み上げるときは、揚水量を記録し、報告することを義務づけている。 本区での地下水揚水量報告対象事業場は、環境確保条例により300w以上の揚水機を設置する13件である。 揚水の用途は、鰻の飼育洗浄、消火栓、冷却水などである。平成14年度の揚水量は87,860m3(湧水67,537m3を含む)であった。 ..(3)アスベスト対 アスベスト(石綿)は、天然に産する唯一の繊維状鉱物で、耐熱性、耐磨耗性、電気絶縁性などにすぐれており、建築材、工業製品や自動車部品の材料などとして広く利用されてきたが、吸引することにより人の健康に被害を及ぼすことが指摘されている。 環境確保条例では、アスベスト材料を使用する一定規模以上の建物解体等の工事を実施するときには、14日前までに届け出ることを義務づけている。 平成14年度における工事施工計画届出件数は72件であった。また、本区では工事に伴うアスベストの濃度測定結果の報告を求めておりその件数は58件であった。 ..(4)特定施設 騒音規制法および振動規制法では、工場や事業場に設置する施設のうち著しい騒音や振動を発生させるものを「特定施設」と定め、これらを有する工場、事業場を「特定工場等」と定義し、これらの施設を設置しようとするときは30日前までに届け出ることを義務づけている。 区では、届出があると書類審査、現場実査を行い、状況に応じて騒音や振動の防止対策を指導し、公害が発生しないよう規制を行っている。 騒音規制法による特定施設数と特定工場等数は表2-8(エクセルファイル参照)のとおり6,646施設、1,178工場 である。また、振動規制法による特定施設数および特定工場等数は表2-9(エクセルファイル参照) のとおり686施設、309工場である。なお、平成14年度における届出状況は表2-6、表2-7(エクセルファイル参照)のとおりである。 本区における特定施設は、印刷機械とビルの空調設備としての送風機がそのほとんどを占め、分布状況は印刷機械が湊、新川、入船などの工場に、送風機は銀座、日本橋などのオフィスビルに集中している。 ..(5)特定建設作業 騒音規制法および振動規制法では、建築工事や土木工事において著しい騒音や振動の発生する建設機械を使用する作業を「特定建設作業」と定め、この作業を実施するときには、工事着工の7日前までに届出することを義務 づけている。 また、環境確保条例では、法律で規制されている以外の建設作業で、騒音や振動の発生が予想される建設機械を使用する作業を「指定建設作業」と定めて規制を行っている。 最近の建設工事は低騒音・低振動の代替工法で施工されることが多くなったが、必ずしも望ましい状態ではない場合があり、建物の密集した本区では苦情となることがある。 ...ア 届出状況 本区における平成14年度の特定建設作業の届出状況は表2-10(騒音規制法)、表2-11(振動規制法)(それぞれエクセルファイル参照)のとおりで、騒音規制法による届出が485件、振動規制法による届出が300件であった。 作業の種類では、騒音規制法ではさく岩機、振動規制法ではブレーカーを使用する作業が届出の約9割を占めている。 作業時間は昼間が原則であるが、土木工事では道路交通法および道路法の規制を受けるため、警察署およぴ道路管理者が道路使用または道路占用の許可を夜間施工に指定する場合があるので夜間作業となることも多い。 区では、届出の際書類を審査し、必要に応じて騒音や振動の防止対策を講じるよう指導している。 また、苦情が発生した場合には、現場を確認するとともに適切な対策を行うよう事業者を指導し、速やかに処理するよう努めている。 ...イ 夜間パトロール 電気、ガス、上下水道、電話、地下鉄などの土木工事の場合、夜間から早朝にかけて工事が行われることが多く、その周辺では騒音や振動の苦情が発生しやすい状況にある。したがって、定期的に夜間パトロールを実施してこれらの苦情処理にあたるとともに、現場の状況を調査して施工業者に適切な指導を行い、苦情の未然防止に努めている。また、カラオケなどの深夜営業騒音の苦情対応もあわせて行っている。 ..(6)事業場燃料調査 環境確保条例では、工場および指定作業場のうち1日あたりの燃料使用量が300リットル以上のものについて規制を設け、低硫黄重油の使用を義務づけることにより大気汚染の防止を図ってきた。 平成14年度は75事業場について燃料の抜取り調査を実施したところ、全ての事業場が基準を満たしていた。 ..(7)化学物質の適正管理 環境確保条例では、テトラクロロエチレン、ベンゼン、トルエン等58種類の化学物質を1年間に100s以上取り扱う工場や指定作業場の事業者に使用量等の報告や管理方法書の提出を義務付け、化学物質を適正に管理し、環境への負荷の低減を図っている。 平成14年度の適正管理化学物質の使用量等の報告書届出件数は、46件であった。また、このうち21人以上の従業員がいる事業所が提出する化学物質管理方法書の届出件数は、13件であった。 ..(8)地域冷暖房 通常、建物の冷暖房はそれぞれ個々のビルでボイラー等により行われているが、地域冷暖房は中央プラント(エネルギーセンター)でまとめて冷水・温水・蒸気などの熱源をつくり、これらを一定地域内の建物に供給するシステムである。 地域冷暖房は、一定地域の熱源設備を1カ所に集中することになるので、燃料の良質化や燃焼管理が容易になり、硫黄酸化物・窒素酸化物等の大気汚染物質の排出量が低減され、公害防止に大変効果的である。 また、清掃工場や下水処理場等の都市排熱も利用できるのでエネルギーの節減にもなり、さらに防災対策がし易いなど様々なメリットがある。 東京都では、環境確保条例に基づき「地域冷暖房推進に関する指導要綱」を策定し、事業者に対して地域冷暖房システムヘの協力・要請・指導を行うことにより地域冷暖房計画の推進を図っている。 都知事は、計画区域を指定し計画を策定しようとするときは、この要綱に基づき関係区市町村長の意見を聴取することになっており、区ではこれにより区域の指定について適切な意見を述べることができる。 区内では平成15年3月末現在12区域が地域指定されている。 ..(9)公害防止講習会 本区では、事業者の公害に対する認識を深め公害防止意識の向上を図るため、必要に応じて講習会を開催している。 ..(10)公害防止の融資制度 区では、中央区商工業融資制度のひとつとして、公害防止のための設備に要する資金の融資を行っている。 本融資は、利子の補給および信用保証協会の信用保証料を補助することにより、利用者の負担の軽減を図っている。 なお、この制度は区民部商工課で取扱っており、平成13年度から新たに低公害車の購入に要する資金についても融資の対象とした。 ※連絡事項 未完了です 第4章環境監視 (5)環境影響評価 P41図4−17環境影響評価制度手続きの流れ は意味不明のため入力未了です。連絡事項終り .3 苦情 近年、公害に関する苦情は、日常生活に伴って発生するいわゆる生活型公害に関するものが多く、なかでも生活騒音が問題となることが多い。 生活騒音は、工場 事業場などの騒音と異なり日常生活そのものから発生するため、被害者が時には加害者となるような性格をもっている。 本区では、公害に関する苦情の申立を受けると、速やかに被害状況や発生源の調査を行い、公害関係法令に基づいて問題解決のための適切な改善指導を行って(おこなって)いる。しかしながら、規制基準以下のものや規制基準のない苦情も多く、また、当事者間(とうじしゃかん)の感情のもつれなども加わって問題解決が長引く場合もある。 ..ア 受付状況 平成14年度の苦情受付件数は154件であり、図3−1は苦情の発生源別経年変化を示したものである。 図3−1 苦情受付件数の年度別推移 入力者注 縦軸に件数、横軸に年度を表した棒グラフで、年度ごとに発生源(一般 建設作業 指定作業場 工場)別に積み重ね 年度ごと総数のみが実数で表記。一般と建設作業がそれぞれ何割かを占め、この2つで大多数を占めている。 注終わり 平成5年度 53件 平成6年度 66件 平成7年度 49件 平成8年度 47件 平成9年度 48件 平成10年度 98件 平成11年度 74件 平成12年度 76件 平成13年度 115件 平成14年度 154件 図終わり 図3−2は、苦情の現象別受付件数の割合を地域別、発生源別、現象別に分類したものである。 図3−2 苦情受付件数各種割合(平成14年度) 地域別件数 京橋 66件(43%) 日本橋 54件(35%) 月島 34件(22%) 発生源別件数 一般 65件(42%) 建設工事 84件(55%) その他 5件(3%) 現象別件数 騒音 92件(55%) 悪臭 35件(21%) 振動 18件(11%)その他 22件(13%) 図終わり 表3−1(エクセルファイル 3 苦情 表3−1 参照)は、業種別 現象別受付件数を示し、現象別には騒音や悪臭の苦情が多く、建設作業や飲食店 喫茶店等が主な発生源となっている。 ..イ 処理状況 平成14年度の苦情処理件数は145件であり、図3−3に示すとおり1カ月以内に処理したものが最も多く45件(約31%)であった。 苦情に対しては早期処理が望ましいが、近隣公害の中には複雑な要素のからみあったケースや長期化する建設作業のため、話し合いのつくまでに時間のかかることが多い。 図3−3 苦情の処理時間(平成14年度) 1カ月未満 45件(31%) 1から3カ月未満 34件(23%) 3から6カ月未満29件(20%) 6カ月以上 37件(26%) 図終わり .4 環境監視 本区における大気汚染の状況は、二酸化硫黄や一酸化炭素はかなり改善されており、二酸化硫黄は三宅島火山活動に伴う火山性ガスの影響を除けば環境基準を達成している。また、一酸化炭素も環境基準を達成しており、二酸化窒素も平成14年度は、昭和46年の測定開始以来、昭和58年度に次いで2度目の環境基準達成となった。しかし、自動車や都市活動などが原因になっている浮遊粒子状物質、光化学オキシダントは環境基準を達成しておらず、これらの対策が重要な課題になっている。 本区では、本庁舎別館2階で大気汚染物質の常時測定をし、汚染状況の把握に努めている。さらに、東京都の一般環境測定局が晴海三丁目、自動車排出ガス測定局が新川の霊岸橋脇(れいがんばしわき)に設置され常時測定を行って(おこなって)いる。 大気汚染の主要な発生源が自動車であることから、本区では、冬期における自動車使用抑制等の工場 事業所への要請、区のおしらせや懸垂幕によるPRを行うとともに、天然ガス自動車の率先利用などの取組を行って(おこなって)いる。 また、平成15年度は、大気汚染の低減を図ることを目的に、ディーゼル車へ粒子状物質減少装置を装着する経費の一部助成を行って(おこなって)いる。 近年、水辺に対する関心が高まり、川や海を私たちの憩いやレクリエーションの場として利用するため、親水護岸や親水公園などの整備が各地で積極的に進められている。東京都は平成10年6月「東京都水環境保全計画」を策定し、生物多様性の確保、かつて存在したような人と水環境との関係を改めてつくりだすことを目的にしている。 隅田川水系では、流域9区による「隅田川水系浄化対策連絡協議会」を、また、神田川水系については、流域8区による「神田川水系水質監視連絡協議会」を設置し、水質の合同調査をはじめ、関係機関への要請、啓発用品の配布等により、水質浄化対策を推進している。 また、東京湾の水質浄化を図るため、東京都、神奈川県、千葉県を中心に東京湾岸に面する27の自治体で「東京湾岸自治体環境保全会議」を設置し、東京湾の水質調査や水質浄化の啓発イベントの実施、国に対する要請等を行い、連携して環境保全行政の推進に努めている。 なお、本項では、区で実施している大気汚染常時測定や河川水質調査結果等の概要を掲載しているが、詳細なデータ等については「環境測定データ集」に登載し、環境データとしての利用に供している。 ..(1)大気汚染常時監視 本区では、本庁舎別館2階の環境測定室で大気汚染の常時監視を行って(おこなって)いる。 ...各測定室 局の立地条件 @測定点:本庁舎 所在地:中央区役所 中央区築地1−1−1 用途地域:商業 測定場所:地上高7.7m(めーとる) 測定室面積:28.5m2(平方メートル) 主要道路からの距離:は首都高速1号線から約60m A測定点:中央 所在地:環境局晴海分室 中央区晴海3−6−1 用途地域:準工 測定場所:地上高4.4m 測定室面積:29.2m2 主要道路からの距離:晴海通りから110m B測定点:新川 所在地:霊岸橋橋台敷(れいがんじまきょうだいじき) 中央区新川1−3−1 用途地域:商業 測定場所:地上高3.7m 測定室面積:7.4m2 主要道路からの距離:永代通りから8.1m 各測定室 局の所在地 入力者注 P20 各測定室 局の所在地(略図)は図版につき省略。 注終わり ...ア 各種汚染物質の環境基準適合率 環境基準の評価方法は、短期的評価と長期的評価がある。 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については短期的評価と長期的評価の二つの方法が、二酸化窒素については長期的評価、光化学オキシダントについては短期的評価が定められている。 一般に、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素については健康に慢性影響をおよぼすことから長期的評価、一酸化炭素、光化学オキシダントについては急性影響をおよぼすことから短期的評価が使われる。 ....短期的評価 測定を行った(おこなった)日についての1日平均値、8時間値(8じかんち)、または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、1日平均値については、1日(24時間)のうち欠測が4時間を超える場合には評価することができない。 ....長期的評価 @二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合、年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が2日以上連続した場合には、非達成と評価する。 A二酸化窒素の場合、年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を環境基準(0.06ppm)と比較して評価する。 ※@Aとも年間の測定時間が6,000時間未満のものは評価することができない。 ....監視項目 二酸化硫黄 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 一酸化窒素 二酸化窒素 光化学オキシダントの6項目と風向(ふうこう) 風速 温度 湿度である。 また、中央区内に設置されている東京都の大気汚染常時測定局(中央区晴海局…略称 中央)および自動車排出ガス測定局(永代通り新川局…略称 新川)の測定データを活用することにより、中央区の大気汚染状況を的確に把握するよう努めている。 .....二酸化硫黄(SO2)(えすおうつう) 長期的評価 測定場所:本庁舎 年平均値:0.007ppm 2%除外値:0.014ppm 環境基準:1日平均値が0.04ppm以下 環境基準を超えた日数:0日 適合率:100% 環境基準達成状況:○ 測定場所:中央 年平均値:0.007ppm 2%除外値:0.019ppm 環境基準:1日平均値が0.04ppm以下 環境基準を超えた日数:0日 適合率:100% 環境基準達成状況:○ 短期的評価 測定場所:本庁舎 1時間値の(いちじかんちの)最高値(さいこうち):0.102ppm 1日平均値の最高値:0.019ppm 環境基準:1日平均値が0.04ppm以下かつ1時間値が0.1ppm以下 環境基準を超えた 時間数:1 日数:0 環境基準達成状況:×(ばつ) 測定場所:中央 1時間値の最高値:0.128ppm 1日平均値の最高値:0.027ppm 環境基準:1日平均値が0.04ppm以下かつ1時間値が0.1ppm以下 環境基準を超えた 時間数:1 日数:0 環境基準達成状況:× .....一酸化炭素(CO) 長期的評価 測定場所:本庁舎 年平均値:0.6ppm 2%除外値:1.3ppm 環境基準:1日平均値が10ppm以下 環境基準を超えた日数:0日 適合率:100% 環境基準達成状況:○ 短期的評価 測定場所:本庁舎 8時間値の最高値:2.8ppm 1日平均値の最高値:2.3ppm 環境基準:1日平均値が10ppm以下かつ8時間値が20ppm以下 環境基準を超えた 時間数:0 日数:0 環境基準達成状況:○ 浮遊粒子状物質(SPM) 入力者注 単位はmg/m3(みりぐらむ/りっぽうめーる)入力省略。 注終わり 長期的評価 測定場所:本庁舎 年平均値:0.038 2%除外値:0.105 環境基準:1日平均値が0.10以下 環境基準を超えた日数:7日 適合率:98.1% 環境基準達成状況:× 測定場所:中央 年平均値:0.029 2%除外値:0.090 環境基準:1日平均値が0.10以下 環境基準を超えた日数:3日 適合率:99.2% 環境基準達成状況:× 測定場所:新川 年平均値:0.042 2%除外値:0.102 環境基準:1日平均値が0.10以下 環境基準を超えた日数:10日 適合率:97.2% 環境基準達成状況:× 短期的評価 測定場所:本庁舎 1時間値の最高値:0.207 1日平均値の最高値:0.122 環境基準:1日平均値が0.10以下かつ1時間値が0.20以下 環境基準を超えた 時間数:2 日数:8 環境基準達成状況:× 測定場所:中央 1時間値の最高値:0.166 1日平均値の最高値:0.115 環境基準:1日平均値が0.10以下かつ1時間値が0.20以下 環境基準を超えた 時間数:0 日数:3 環境基準達成状況:× 測定場所:新川 1時間値の最高値:0.210 1日平均値の最高値は0.133 環境基準:1日平均値が0.10以下かつ1時間値が0.20以下 環境基準を超えた 時間数:2 日数:10 環境基準達成状況:× .....二酸化窒素(NO2) 長期的評価 測定場所:本庁舎 年平均値:0.034ppm 98%値:0.059ppm 環境基準:1日平均値が0.06ppm以下 環境基準を超えた日数:0日 適合率:100% 環境基準達成状況:○ 測定場所:中央 年平均値:0.037ppm 98%値:0.068ppm 環境基準:1日平均値が0.06ppm以下 環境基準を超えた日数:17日 適合率:95.3% 環境基準達成状況:× 測定場所:新川 年平均値:0.050ppm 98%値:0.080ppm 環境基準:1日平均値が0.06ppm以下 環境基準を超えた日数:66日 適合率:81.6% 環境基準達成状況:× .....光化学オキシダント(OX) 注 光化学オキシダント濃度の年平均値および時間最高値は、5時から20時の測定値の平均値、時間最高値である。注終わり 短期的評価 測定場所:本庁舎 年平均値:0.024ppm 時間最高値:0.161ppm 環境基準:1時間値が0.06ppm以下 環境基準を超えた 時間数:176時間 適合率:96.8% 環境基準達成状況:× 測定場所:中央 年平均値:0.023ppm 時間最高値:0.168ppm 環境基準:1時間値が0.06ppm以下 環境基準を超えた 時間数:260時間 適合率:95.2% 環境基準達成状況:× ...イ 各種汚染物質の月別状況 .....(ア)二酸化硫黄(SO2) 二酸化硫黄は、重油等に含まれる硫黄の化合物が燃焼に伴って発生する無色の刺激性の有毒気体で、呼吸器を刺激し、慢性気管支炎などの呼吸器系疾患の有力な原因となる。 二酸化硫黄濃度月平均値を表4−1(エクセルファイル 4 環境監視 表4−1 参照)、月変化を図4−1に示す。 入力者注 p23 図4−1 二酸化硫黄濃度月変化(折れ線グラフ)は 表4−1と同じ内容につき省略。 注終わり .....(イ)一酸化炭素(CO) 一酸化炭素は、無色、無味、無臭、無刺激の有毒ガスで、血液中のヘモグロビンと結びつきやすいため、体内に酸素を供給する能力を阻害する。また、一酸化炭素は、有機物の不完全燃焼により生成し、主な発生源は自動車によるものといわれている。 一酸化炭素濃度月平均値を表4−2(エクセルファィル 4 環境監視 表4−2 参照)、月変化を図4−2に示す。 入力者注 P24 図4−2 一酸化炭素濃度月変化(折れ線グラフ)は表4−2と同じ内容につき省略。 注終わり 一酸化炭素による汚染は昭和44年までは高い値を示していたが、排出ガスの規制等により減少を続け、都内全域で環境基準を達成している。 .....(ウ)浮遊粒子状物質(SPM) 浮遊粒子状物質とは、燃焼施設や自動車から排出される粒径10μm(マイクロメータ)以下の粒子状物質である。成分は微細金属等で、それ自身が有害であり呼吸器系疾患をもたらし、また、視程障害の原因ともなる。 浮遊粒子状物質濃度月平均値を表4−3(エクセルファイル 4 環境監視 表4−3 参照)、月変化を図4−3に示す。 入力者注 P25 図4−3 浮遊粒子状物質濃度月変化(折れ線グラフ)は、表4−3と同じ内容につき省略。 注終わり .....(エ)一酸化窒素(NO)(えぬおう) 一酸化窒素は、物質が高温で燃焼するときに発生する窒素酸化物の中に含まれる。主な発生源は自動車、工場、ボイラーなどである。 一酸化窒素は、空気中の酸素で酸化されて二酸化窒素になる。また、二酸化窒素より毒性は弱く、環境基準は定められていない。 一酸化窒素濃度月平均値を表4−4(エクセルファイル 4 環境監視 表4−4 参照)、月変化を図4−4に示す。 入力者注 P26 図4−4一酸化窒素表濃度月変化(折れ線グラフ)は表4−4と同じ内容につき省略。 注終わり .....(オ)二酸化窒素(NO2)(えぬおうつう) 二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に望ましくない影響を与え、一酸化窒素と同様に物質が高温で燃焼するときに発生する窒素酸化物の中に含まれ、主な発生源も一酸化窒素と同様である。 二酸化窒素濃度月平均値を表4−5(エクセルファイル 4 環境監視 表4−5 参照)、月変化を図4−5に示す。 入力者注 P27 図4−5二酸化窒素濃度月変化(折れ線グラフ)は表4−5と同じ内容につき省略。 注終わり .....(カ)光化学オキシダント(OX) 光化学オキシダントは、粘膜への刺激、呼吸器への影響があり、大気中の窒素酸化物と炭化水素が光化学反応を起こし、二次的に生成される酸化性物質の総称で、その成分は、80から90%がオゾンである。光化学スモッグが発生した時、大気中の光化学オキシダント濃度が増加する。このため光化学オキシダントは、光化学スモッグの度合いを示す一つの目安として測定されている。 光化学オキシダント濃度月平均値を表4−6(エクセルファイル 4 環境監視 表4−6 参照)、月変化を図4−6に示す。 入力者注 P28 図4−6 光化学オキシダント濃度月変化(折れ線グラフ)は表4−6と同じ内容につき省略。 注終わり ...ウ 経年変化 本庁舎別館、中央区測定局(東京都測定 晴海)および永代通り新川測定局(東京都測定 新川)で測している各汚染物質濃度を年平均値にまとめ、図4−7から図4−12に各汚染物質ごとの経年変化を示した。 入力者注 P29の図4−7から図4−12は、平成5年度から平成14年度の各汚染物質別の各測定場所における折れ線グラフであるが、図版につき省略。 図4−7 二酸化硫黄経年変化 単位 ppm 図4−8 一酸化炭素経年変化 単位 ppm 図4−9 浮遊粒子状物質経年変化 単位 mg/m3 図4−10 一酸化窒素経年変化 単位 ppm 図4−11 二酸化窒素経年変化 単位 ppm 図4−12 光化学オキシダント経年変化 単位 ppm 注終わり ..(2)ダイオキシン類調査 ダイオキシン類は、ごみを低温で焼却するなどにより発生するほか、過去には農薬製造の不純物としても生成していた。ダイオキシン類は、動物実験から、強い急性毒性を持つことが明らかにされているほか、がんや奇形を引き起こす可能性があるといわれており、DDT、有機すずなどとともに環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)としても問題となっている。 区内で実施された大気中(東京二十三区清掃一部事務組合実施)、河川中(東京都環境局実施)および土壌中(中央区実施)の調査結果(表4−7(エクセルファイル 4 環境監視 表4−7 参照))は、ダイオキシン類対策特別措置法で定められた環境基準より低い値となっている。 ..(3)光化学スモッグ対策 ...ア 東京都における緊急時対策 東京都は、41カ所の基準測定点において大気の状況を常時測定して、光化学スモッグの発生等の緊急時に備えている。高濃度の光化学オキシダント汚染が発生した場合は『光化学スモッグ注意報』等の発令を行い、テレビ、ラジオを通じて、都民に注意を呼びかけている。また、『予報』以上の発令時には、緊急時協力工場 事業場に対して燃料使用量の削減要請および勧告等を行い、事態の悪化の防止に努めている。 ....(ア)発令地域 本区は、東京都内を8地域に分けた発令地域のうち、区東部地域に属している。 光化学スモッグ緊急時の発令には、予報、注意報、警報、重大緊急報があり、各地域別に発令される。注意報以上は、各地域内に設置された基準測定点で、光化学オキシダント濃度が発令基準を超えたとき、当該地域に対して発令される。 光化学スモッグ緊急時発令基準および措置は、表4−8(エクセルファイル 4 環境監視 表4−8 参照)、発令地域および光化学オキシーダント濃度基準測定点は、図4−13のとおりである。 図4−13 発令地域およびオキシダント基準測定点 入力者注 P32 図4−43は東京都全図に基準測定点番号を記載してあるが、図版につき省略。 注終わり .....区東部 @千代田区神田司町 A中央区晴海 B港区白金(しろかね) C港区台場 D江東区大島 E江戸川区鹿骨(しかほね) F江戸川区春江町 G江戸川区南葛西 .....区北部 H荒川区南千住 I足立区西新井 J葛飾区鎌倉 .....区西部 K国設東京(新宿) L文京区本駒込 M中野区若宮 N杉並区久我山 O板橋区氷川(ひかわ) P練馬区石神井台 Q練馬区北町 .....区南部 R品川区豊町 S品川区八潮 ○21 目黒区碑文谷 ○22 大田区東糀谷(こうじや) ○23 世田谷区世田谷 ○24 渋谷区宇田川町 .....多摩北部 ○25 武蔵野市関前 ○26 小平市小川町 ○27 西東京市(にしとうきょうし)田無町 ○28 東大和市奈良橋 ○29 清瀬市上清戸 .....多摩中部 ○30 立川市錦町 ○31 府中市宮西町 ○32 調布市深大寺(じんだいじ)南 ○33 小金井市本町 ○34 狛江市中和泉(なかいずみ) .....多摩西部 ○35 青梅市東青梅(おうめ) ○36 福生市本町 .....多摩南部 ○37 八王子市片倉 ○38 八王子市館町(たてまち) ○39 町田市中町 ○40 町田市能ヶ谷町(のうがやまち) ○41 多摩市愛宕 ....(イ)本区における緊急時対策 本区では、「中央区光化学スモッグ緊急時の措置要領」を制定し、光化学スモッグが発生したときの対応を定めている。 東京都環境局から光化学スモッグ注意報、警報等が発令されると大気汚染同時通報FAXにより直接受信し、公害測定車により広報するとともに、区立小 中学校、私立高等学校、保育園、児童館、保健所等に連絡して注意を喚起するための掲示板を掲出し、区民に周知を図り、被害の未然防止に努めている。 このほか、光化学スモッグ学校情報発令時には小 中学校等に、光化学スモッグ予報発令時には運動施設等など、発令内容に応じた連絡体制をとり、注意を呼びかけている。 ...イ 注意報等発令状況および被害状況の推移 東京都における平成14年度の光化学スモッグ注意報等発令状況および被害状況は、表4−9(エクセルファイル 4 環境監視 表4−9 参照)に示すとおりである。 本区の属する区東部地域では、注意報の発令は10回で、光化学スモッグによると思われる被害は、中央区内ではなかった。 ..(4)河川水質浄化対策 ...ア 河川および運河 区内の河川および運河の水質は、排水規制や下水道の整備等によって、高度経済成長期の汚濁の進んだ状況から近年はかなり改善されてきた。また、スーパー堤防や河川テラスの整備、水上バスの運航などで水辺の環境にも親しみをもてるようになってきている。 区では、これら河川等の水質を把握するため定期的に調査を行っている。 平成14年度は、隅田川(中央大橋)、神田川(浅草橋)、日本橋川(日本橋)、亀島川(亀島橋)築地川(南門橋(なんもんばし))、朝潮運河(黎明橋)の5河川および運河について、年4回(5、9、11、2月)調査を実施した。 そのうち、神田川と日本橋川については、神田川水系流域8区(杉並、中野、新宿、豊島、文京、千代田、台東、中央)で組織する「神田川水系水質監視連絡協議会」の合同調査を兼ねている。また、隅田川については、9月(増水期)と2月(渇水期)に隅田川水系流域の9区(練馬、板橋、北、足立、荒川、台東、墨田、江東、中央)で組織する「隅田川水系浄化対策連絡協議会」の合同調査を実施した。協議会では、これらの調査結果をもとに国や東京都などに対し、河川環境の向上や水質浄化の要望を行っている。 平成14年度の水質状況は表4−10(エクセルファイル 4 環境監視 表4−10 参照)のとおりである。河川の汚濁の代表的指標である生物化学的酸素要求量(BOD)は、すべての地点で環境基準を満たしていた。また、魚などの生息に必要な溶存酸素量(DO)は、隅田川、神田川、日本橋川では春期と夏期において環境基準を満たさなかった。隅田川および神田川の水質状況を図4−14、図4−15それぞれ示した。なお、両国橋 佃大橋(隅田川)と柳橋(神田川)では、東京都においても水質調査を実施しており、平成14年度の調査結果の一部を表4−11(エクセルファイル 4 環境監視 表4−11 参照)に示した。主要分析項目の経年変化は図4−16のとおりである。 これを見ると、平成12年5月の調査時、朝潮運河で主に植物性プランクトンの発生があり、その影響で、朝潮運河、築地川の浮遊物質量(SS)等が高く、平成12年度の年平均値が高くなったが、他については、過去10年間、全体的にほとんど横ばいに推移している。 図4−14 隅田川の水質状況(縦断変化図) 注 隅田川水系水質合同調査結果の平均値(平成14年9月12日及び平成15年2月5日実施) 入力者注 P35 図4−14 隅田川の水質状況(縦断変化図)(折れ線グラフ)は図版につき省略 DO、BOD、CODについて新河岸橋、岩淵橋、岩淵水門、新神谷橋、小台橋、尾竹橋、千住大橋、白髭橋、吾妻橋、両国橋、清洲橋、中央大橋の12地点の調査結果。単位:mg/dl(みりぐらむ/でしりっとる) 注終わり 図4−15 神田川の水質状況(縦断変化図) 注 隅田川水系水質合同調査結果の平均値(平成14年5月9日、平成14年9月5日,平成14年11月14日、平成15年2月13日、実施) 入力者注 P35 図4−15 神田川の水質状況(縦断変化図)(折れ線グラフ)は図版につき省略 DO、BOD、CODについて宮下橋、乙女橋、向田橋、南小滝橋、久保前橋、高戸橋、駒塚橋、白鳥橋、飯田橋、お茶の水橋、昌平橋、左衛門橋(さえもんばし)、浅草橋の13地点の調査結果。単位:mg/dl(みりぐらむ/でしりっとる) 注終わり 図4−16 河川水質調査結果 項目別平均値経年変化グラフ 入力者注 P36からP37 図4−16 河川水質調査結果 項目別平均値経年変化グラフ(折れ線グラフ)は図版につき省略 酸素溶存量(DO)、浮遊性物質(SS)、生物学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、アンモニア性窒素(NH4−N)、亜硝酸性窒素(NO2−N)、 りん酸性りん(PO4−P)、陰イオン界面活性剤(MBAS)、全窒素(T−N)、全りん(T−P)の10項目について中央大橋、浅草橋、日本橋、亀島橋、南門橋(なんもんばし)、黎明橋の6地点における平成5年度から14年度の調査結果。単位:mg/l(みりぐらむ/りっとる) 注終わり ...イ 東京湾 東京湾の水質は、工場等の排水規制や下水道の整備などにより改善しているが、依然として水質汚濁の生じやすい海域となっている。 特に、窒素やりんなどの栄養塩類による富栄養化(ふえいようか)は、夏期に赤潮が発生しやすく、水質をさらに悪化させる原因となっている。 本区をはじめ、東京湾に面する「東京湾岸自治体環境保全会議」では東京湾の水質浄化を図るため、合同水質調査や水質浄化の啓発イベントの実施、国に対する要請等を行っている。.. (5)環境影響評価 東京都は、「東京都環境影響評価条例」(昭和56年10月1日施行)に基づき、道路の新設等、鉄道の建設等、住宅団地の新設、高層建築物の新築等26種類の大規模な事業の実施による環境の悪化を未然に防止するため、環境影響評価制度を実施している。 条例に基づき、事業者には事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測および評価を行う評価手続きと、工事中および工事完了後における事後調査手続きとを履行することが義務づけられている。 東京都では、平成14年7月3日に、より早い段階からの環境配慮を進めるため、計画段階でのアセス制度を導入するとともに、これまでの実績に基づく知見を踏まえ、制度の合理化効率化、対象事業の緩和を図るため条例の改正を行った。条例改正に伴う対象規模の緩和により、東京ツインパークス建設事業、(仮称)日本橋室町二丁目ビル建設事業、(仮称)丸の内二丁目1街区ビル建設事業、(仮称)丸の内1丁目1街区(東京駅丸の内北口)開発計画、東京ビルヂング建替事業が対象外となった。 同条例に基づく手続きの流れは、図4−17のとおりである。条例施行後、本区に関係し、現在手続き中の対象事業は、平成15年6月末現在16件となっている。平成14年8月以降は、丸の内二丁目2−1他街区開発事業が事業の見直しにより対象外となった。 図4−17 環境影響評価制度手続きの流れ ※入力者注入力未了です。誰が何をするか説明を入れないとわかりにくいと思いますが、未確認の部分があるため完了していません。入力者注終わり ...東京都環境影響評価条例及び条例対象事業にかかる手続き (改正条例 事業段階アセス:平成14年7月3日施行、計画段階アセス:平成15年1月1日施行) ....1)調査 予測 評価の方法の決定手続き 東京都 計画段階アセス 環境配慮書の公示 閲覧 環境配慮書に係る説明会の開催 都民の意見を聞く会の開催 事業者の意見を聞く会の開催環境配慮書の審査意見書の作成 計画策定報告の公表 民間事業者 事業段階アセス 調査計画書の公示 縦覧 調査計画書の審査意見書の作成 東京都及び民間事業者 評価書案の公示 縦覧 評価書案に係る説明会の開催 見解書の公示 縦覧 都民の意見を聞く会の開催 評価書案の審査意見書の作成 評価書案の公示 縦覧 *特定の地域(特定の地域における対象事業は、高層建築物の新築、住宅団地の新設、自動車駐車場の設置である。) ....2)事後調査手続き 事後調査計画書の提出 着工届の公示 工事着工 事後調査報告書の作成 事後調査報告書の公表 工事完了 完了届けの公示 事後調査報告書の作成 事後調査報告書の公表 ...区内の対象事業の概要 ....ア 都市高速鉄道第12号線環状部建設事業 新宿区西新宿二丁目から渋谷区代々木二丁目までの延長28.8kmの鉄道建設事業で、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、中央区、港区および渋谷区の8区にまたがっており本区の月島、勝どきおよぴ築地市場の3駅を含む26駅が設置された。 平成12年度末に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....イ 臨海部幹線道路建設事業及び臨海部開発土地区画整理事業 臨海部と都心部との連絡強化ならびに広域道路網の強化および地域内交通の円滑化を図るため、3幹線街路と2補助線街路を新設、改築をするとともに、1都市高速道路を新設し、あわせて大街区による土地区画整理を行う事業である。 供用後の自動車走行に伴う大気汚染および騒音 振動、工事車両による大気汚染および騒音 振動を中心に評価書がまとめられており、現在工事中である。 ....ウ 晴海一丁目地区再開発事業 東京都の「豊洲 晴海開発整備計画」、中央区の「改定基本計画」および晴海地区まちづくり協議会の「晴海一丁目地区まちづくり方針」を踏まえ、一体的計画に基づく共同開発により土地の健全な高度利用を図り、新しい都市空間を創出する事業である。平成13年9月30日に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....エ 六本木一丁目西地区再開発事業 港区六本木一丁目において、高さ200mの高層建築物を建設するもので、地域の動向を踏まえたうえで、道路、広場、緑地などの公共施設の整備とあわせて、住宅、業務、商業、文化の各機能を複合整備し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る第一種市街地の再開発を行う事業である。平成15年4月3日に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....オ 豊洲 晴海地区の水際線埋立事業東京都の「豊洲 晴海開発整備計画」に基づき、豊洲ふ頭 晴海ふ頭地区を質の高い複合都市空間として整備するにあたり、高潮対策を図るとともに、人々に開かれた水辺空間を回復 創造していくため、周囲を埋立て、緩傾斜型の防潮護岸を整備する事業である。工事中の大気汚染、騒音、振動および水質汚濁等を中心に評価書がまとめられており、現在工事中である。 ....カ 都市高速鉄道第11号線水天宮前〜押上間建設事業 半蔵門線(渋谷〜水天宮前)をさらに北東部方面へ延伸するもので、水天宮前から墨田区押上まで延長約6.0kmの鉄道建設事業である。平成14年度に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....キ 品川火力発電所更新事業 品川区東品川五丁目において、現在運転中の発電設備を廃止 撤去し、同敷地内に新たに最新のコンバインドサイクル発電方式の発電設備に更新する事業である。評価書では、本区には大気汚染の影響が及 ぶと予測されており、現在工事中である。 ....ク東京都中央地区清掃工場建設事業 晴海五丁目において、処理能力600トン/日、煙突高さ180mのごみ処理施設を新たに建設する事業である。平成13年8月21日に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....ケ (仮称)汐留A街区、B街区、C街区開発事業 港区東新橋一丁目5番地において、A街区、B街区、C街区に高さ219m、221m、219mの高層建築物を各街区に建設するもので、計画地は、都市計画決定された再開発地区計画の基本方針を受け、世界都市東京にふさわしい業務、商業、文化等の施設や交通結節空間ならびに多機能都市空間の形成を目指した土地の高度利用と都市機能の更新に貢献することを目的とする事業である。 平成15年4月30日に工事が完了し、工事完了後の事後調査が行われている。 ....コ 東雲地区開発事業 江東区東雲一丁目9番31号他において、最高高さ約180mの高層建築物の他計16棟を計画し、住宅約6,000戸、自動車駐車場約4,8000台、その他商業 業務施設を建設する事業である。 評価書では、本区には電波障害の影響について予測されており、現在工事中である。 ....サ 中央合同庁舎第2号館ヘリポート設置事業 千代田区霞が関二丁目1番2号の中央合同庁舎第2号館の屋上(高さ99.5m)に、広域災害発生時において、早期に災害防止策を樹立するための緊急移動手段としてヘリコプターを利用するためにヘリポートを設置する事業である。 評価書では、本区には騒音の影響について予測されており、現在工事中である。 ....シ (仮称)勝どき六丁目開発事業 勝どき六丁目において、低未利用地の土地利用転換を図ることにより高齢化、国際化、情報化社会に相応しい新たな居住スタイルの二一ズに対応できる多様なタイプの住宅を大量供給し、都心定住人口の維持 回復による 地域の活性化に寄与することを目的に、高さ192mの高層住宅等2棟を計画し、住宅約2,800戸、自動車駐車場約2,000台、その他商業 業務施設を建設する事業である。 評価書では、大気汚染、騒音、振動、土壌汚染、電波障害等の影響について予測されており、現在工事中である。 ....ス (仮称)汐留D北1街区開発事業 港区東新橋一丁目地先において、汐留都市計画整理事業によって整備された区域内のD北1街区に業務、商業、ホテルの各機能が複合した施設として高さ約180mの高層建築物1棟、低層建築物1棟を建設するもので、他街区とあわせて、多機能都市空間の形成を目指した土地の高度利用と都市機能を更新する事業である。 評価書では、本区には大気汚染、騒音、振動、電波障害および景観等の影響について予測されており、現在工事中である。 ....セ 西新宿八丁目成子地区再開発ビル建設事業 新宿区西新宿八丁目18番他の成子地区において、高さ約190mの高層事務所 住宅棟1棟と高さ約25mの低層住宅棟2棟を計画し、住宅約200戸、自動車駐車場約500台等を建設する事業である。 評価書では、本区には電波障害の影響について予測されている。 ....ソ 晴海三丁目西地区再開発事業 晴海三丁目地区に高層住宅(住宅戸数約2,600戸)、居住関連施設、宿泊施設およぴ事務所等を建設するとともに、自動車駐車場約2,700台を設置する事業である。 調査計画書では、大気汚染、騒音、振動、土壌汚染、地形 地質、日照阻害、電波障害、風害、景観および廃棄物について調査、予測 評価するとされている。 ....タ 東京駅八重洲口開発事業 千代田区丸の内一丁目1番3号他において、高さ約205mの高層業務棟2棟と自動車駐車場約800台等を建設する事業である。 評価書案では、本区には大気汚染、騒音 振動、土壌汚染、地盤、日影、風環境、電波障害、景観、廃棄物および温室効果ガスの影響が及ぶと予測されている。 入力者注 このテキストデータの階層は2段階まであります。 このデータにはエクセルファイルがあり、別ファイルになっています。 注終わり .5 自動車公害対策 大都市地域における自動車排出ガスによる大気汚染は深刻な状況が続いている。これまでも自動車排出ガス規制が段階的に強化され、一酸化炭素については明らかに効果を挙げてきたが、窒素酸化物や浮遊粒子状物質は大都市への機能集中が要因となって改善は、はかばかしくない状況にある。 区内の幹線道路等における窒素酸化物等による大気汚染や道路交通騒音 振動も、自動車交通の需要の増大や貨物自動車の大型化、ディーゼル車の増加なども重なって未だ厳しい状況にあり、窒素酸化物等に係る自動車排出ガス規制の強化、交通 沿道対策、道路構造の改善等の施策を積極的に推進していく必要がある。 このため、平成13年6月27日に改正された「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(以下、自動車NOx PM法という。)に、新たに粒子状物質が対象項目に加えられ、自動車排出ガス規制の一層の強化が図られた。 特に、東京都では環境確保条例により、ディーゼル車から排出される粒子状物質の規制をはじめ、大規模事業者に対する低公害車の導入やアイドリング ストップの義務などを定めている。 区では冬期における自動車使用抑制、低公害車の普及促進等を図るとともに、自動車公害の実態を的確に把握するため、区内幹線道路5地点で自動車排出ガスの1ヵ月連続測定を行い、また、自動車騒音 振動調査を8地点で実施している。 この結果、広域的な対策を必要とするものについては国、東京都など関係機関に改善を強く要請し、これらの対策の推進に努めている。 平成15年10月1日から、環境確保条例によりディーゼル車の走行規制が始まり、トラック、バスなどの初度登録から7年を経過したディーゼル車を使用する場合は、東京都の指定する粒子状物質減少装置を装着しなければならない。そのため、区では平成15年4月から、大気汚染の低減を図ることを目的として、この装置を装着する経費の一部助成を行っている。 また、平成15年4月1日から、騒音規制法に基づく自動車騒音の常時監視事務が東京都から区に移譲されたのに伴い、区内幹線道路8路線の一定地域内の住居等のうち騒音レベルが基準値を超過する割合により面的評価をし、騒音に係る環境基準適合状況を把握する。 ..(1)自動車排出ガス調査 区内主要道路5地点において、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、二酸化窒素の1ヵ月連続測定を行った。 平成14年度の調査地点および調査結果は図5−1、表5−1(エクセルファイル 表5−1参照)のとおりである。また、1ヵ月の測定期間のうち、1日平均値の最高、最低を図5−2に示す。 二酸化窒素濃度の1ヵ月平均値は、昭和通り、首都高速1号線、新大橋通り、清澄通り、晴海通りの順で高い値を示し、各地点で環境基準を超える日が2〜6日測定された。 図5−1 自動車排出ガス調査地点図 入力者注。図5−1は中央区の地図に14年度の調査地点@ A B C Dの位置が示されておりますが、この地図は省略し、調査地点@ A B C Dの位置をそれぞれ説明します。 @は清澄通り佃(入力者注 佃2丁目清澄通り端)、Aは晴海通り築地(入力者注築地6丁目晴海通り端)、Bは昭和通り京橋(入力者注 京橋3丁目昭和通り端)、Cは首都高速1号線八丁堀(入力者注 八丁堀2丁目首都高速1号線端)Dは新大橋通り日本橋茅場町(入力者注 日本橋茅場町新大橋通り端)     注終わり。 図5−2 二酸化窒素濃度路線別比較 入力者注。図5−2は省略しますが、調査5地点を横軸に、二酸化窒素濃度を縦軸にとり、各調査地点における1日平均値の最高値 1日平均値平均 1日平均値最低がプロットされており、環境基準と比較しやすい図になっています。 各調査地点における1日平均値の最高値は表5−1より、1日平均値平均 1日平均値最低は表5−1にないため、図5−2より判読した数値はほぼ以下のとおりです。 清澄通り(佃2丁目)の1日平均値の最高値は0.062ppm、1日平均値平均は0.045ppm、1日平均値最低は0.032ppm 晴海通り(築地6丁目)の1日平均値の最高値は0.075ppm、1日平均値平均は0.043ppm、1日平均値最低は0.018ppm 昭和通り(京橋3丁目)の1日平均値の最高値は0.085ppm、1日平均値平均は0.053ppm、1日平均値最低は0.028ppm 首都高速1号線(八丁堀2丁目)の1日平均値の最高値は0.071ppm、1日平均値平均は0.052ppm、1日平均値最低は0.036ppm 新大橋通り(日本橋茅場町1丁目)の1日平均値の最高値は0.091ppm、1日平均値平均は0.047ppm、1日平均値最低は0.031ppm なお、環境基準は0.06ppmである。   注終わり。 ..(2)自動車騒音調査 区内主要道路8地点において、自動車騒音の測定を行った。測定期間は、平日3日間とした。 平成14年度の調査結果は、表5−2(エクセルファイル 表5−2参照)、図5−3のとおりである。また、騒音レベル路線別比較を図5−4に示した。平成14年度の調査では、要請限度を超えた地点が夜間において4地点みられた。 この自動車騒音調査の結果は東京都に報告し、他の区市町村と協力して都内の自動車騒音の現状の把握とその対策に役立てている。 ..(3)道路交通振動調査 区内主要道路8地点で、自動車騒音調査にあわせて振動についても、24時間の測定を行った。 振動は、地盤の性状などに影響される面も多く、自動車交通との関連は複雑である。 平成14年度の調査結果は、表5−2(エクセルファイル 表5−2参照)、図5−3のとおりである。また、振動レベル路線別比較を図5−5に示した。 すべての測定地点において、振動規制法による要請限度を下回っていた。 図5−3 自動車騒音および道路振動調査地点 調査結果 入力者注。図5−3は中央区の地図に14年度の調査結果 表5−2の数値が @ A B C D E F Gの8地点に示されておりますが、この地図は省略しました。  注終わり。 図5−4 騒音レベル路線別比較 入力者注。図5−4は調査8地点を横軸に、騒音単位50、60、70、80デシベルを縦軸にとり、表5−2の騒音調査結果の数値を昼、夜それぞれの棒グラフにしてある。  注終わり。 図5−5 振動レベル路線別比較 入力者注。図5−5は調査8地点を横軸に、振動単位20、30、40、50、60、70デシベルを縦軸にとり、表5−2の振動調査結果の数値を昼、夜それぞれの棒グラフにしてある。  注終わり。 ..(4)低公害車の普及促進 近年、自動車保有台数は年々増加してきており、大気汚染や騒音などの環境問題が深刻化してきている。 この汚染物質のなかで、窒素酸化物と浮遊粒子状物質の濃度は依然として高いレベルで横ばいとなっており、東京では窒素酸化物の約7割が自動車から出るといわれている。 このため、自動車1台ごとの排出ガスの規制を進めるとともに、地域全体の自動車排出ガスの総量を規制する「自動車NOx PM法」等が制定され、低公害車を積極的に導入していくことが、自動車排出ガス対策の重要な課題となっている。 区では平成15年3月31日現在、電気自動車を1台、ハイブリッド車を2台、圧縮天然ガス(CNG)自動車9台および8都県市指定低公害車8台を導入しており、平成17年度までに低公害車の導入率が55%以上となるよう目標を定めている。また、低公害車利用者に対する区営駐車場における使用料などの優遇制度や区が定める低公害車を導入する事業者に対する融資あっせん制度(商工融資制度)を設けるとともに、各種イベントヘのCNG車の展示を通じ、その普及 啓発に努めている。 東京都では、大気環境の改善を目的として、自動車税のグリーン化を実施しているが、平成15年4月からその対象 軽減措置が変更された。主な変更点は、低排出ガスかつ低燃費車のうち、一つ星と二つ星はグリーン税制対象外となり、自動車税については2年間適用が1年間適用に短縮された。 ..(5)自動車使用抑制対策 大気汚染の主な原因である窒素酸化物(NOx)は、主としてガソリンや軽油を燃料とする自動車から排出される。特に環境基準の定められている二酸化窒素(NO2)濃度は、冬期に高くなる傾向にある。そこで区では11月から2月まで自動車の使用抑制対策を実施し、週に1度は自動車の使用抑制等をするよう要請している。平成14年度は、工場 事業所約1,780カ所に対し要請を行うとともに、懸垂幕の掲出、庁有車の使用抑制等を行った。 また、アイドリング時は窒素酸化物等の排出寄与率が大きいことから、アイドリング ストップ運動の一環として区では『アイドリング ストップ』のステッカーを作成し、庁有車を中心に貼るとともに工場 事業所にも配布しPRに努めている。 資料終わり .6 普及 啓発等 ..(1)「中央区の環境」の発行 区の環境保全 公害防止および清掃 リサイクルの状況と対策をわかりやすく解説し、区民の環境に対する認識を高めるため毎年発行している。 ..(2)環境パネル展 環境月間行事の一環として、身近な環境問題やリサイクルに関した環境パネル展を開催し、環境保全意識の啓発に努めている。 平成15年度は「みんなで取り組もう足元からの行動」をテーマに、6月2日から7月11日まで、区役所本庁舎、日本橋 月島両区民センター、ほっとプラザはるみで展示した。 ..(3)環境作品コンクール 環境保全やリサイクルをテーマに、区内小 中学校の児童 生徒から標語とポスターを募集し、優秀な作品をカレンダーやポスターなどに活用して、区民や在勤者の環境保全意識の啓発を図っている。 平成14年度の応募作品数は、標語1,254点、ポスター1,254点であった。 なお、作成したカレンダーやポスターは、小 中学校、町会等へ配布した。 ..(4)こどもエコクラブの支援 環境省は、平成7年度から小 中学校の児童 生徒を対象とする「こどもエコクラブ」を組織し、人間と環境についての関心を深めるための活動を進めている。区ではこのクラブの地方事務局を設け、子供たちが行う環境学習や地域での活動を支援している。 平成14年度の登録クラブ数は6クラブで、クラブに参加した児童館において、環境保全に関する取組みの情報の提供や水の汚れの実験機材を配付するなど、環境に興味をもってもらうための普及活動を行った。 ..(5)テレビ受信複合障害対策 高層建築物が多数存在する都心区では、建築物によるテレビ電波のしゃへいや反射の障害が発生しやすく、特に反射障害については複数の建築物が原因となる複合障害が発生し、加害建築物を特定することが困難な状況になっている。 区では、電波受信障害影響調査結果をもとに、有線施設(都市型CATV)による難視解消までの期間、現状のテレビ受信状況を改善するため、都市整備部都市計画課と協力して、平成3年6月からテレビ受信復合障害対策を実施している。 この対策は、毎月第二木曜日に実施している「テレビ受信相談」をもとに、「テレビ受信状況調査」および「ゴースト除去チューナの貸出」を行うもので、平成14年度の相談件数等は、表6−1(エクセルファイル 6 普及 啓発等 表6−1)のとおりである。資料終わり。 .7環境保全行動計画の推進 都市生活型公害や地球環境問題の解決を目指した「中央区環境保全行動計画」を平成12年3月に策定した。本計画は区が率先して環境への負荷の低減を図るとともに、区民 事業者等による環境保全の行動を促進するための行動指針であり、計画の期間は平成12(2000)年度からの10年間である。今後、区は組織をあげて施策の展開を図り、区民、事業者等とともに、望ましい環境像「環境と共生する循環型都市 中央区」の実現を目指していく。 ..(1)地球温暖化対策の推進 本区の事務および事業に関し、地球温暖化対策の取り組みをまとめた「中央区地球温暖化対策実行計画」を平成13年1月策定した。計画の期間は、平成11年度を基準年として平成12年度から平成16年度までで、この期間に温室効果ガスの総排出量を基準年に比べて3%以上削減する。区は区内における一事業者であり消費者として、率先して温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、普及啓発活動を通して区民 事業者への地球温暖化防止の取り組みの促進を図っていく。 ..(2)ISO14001認証取得の促進 区が率先して事業活動による環境負荷の低減を図るため、ISO14001の認証を取得した。この経験をもとに普及啓発活動を進め、区内事業者の認証取得を促進する。 ア 区におけるISO14001の認証取得 ・適用範囲:本庁舎、日本橋特別出張所等複合施設、月島特別出張所等複合施設および中央区保健所等複合施設に所在する区の組織が行う事務および事業活動 ・取得年月日:平成14年11月27日 イ ISO推進会議の設置 区、区内ISO認証取得企業等が構成員となるISO推進会議を設置し、自己の環境マネジメントの推進や未取得企業への普及啓発に努め、事業活動による環境負荷の低減に地域をあげて取り組んでいく。 .8清掃・リサイクル ..(1) ごみ処理を取り巻く動向 社会の持続的な発展と豊かな環境を確保するため、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済システムを根本的に改め、環境と共生できる社会経済システムの構築、環境にやさしい資源循環型社会の実現が、今まさに地球的規模で求められている。 このため、限りある資源を有効に利用する しくみづくりや生産・流通の段階からの廃棄物の発生抑制や減量・リサイクルの推進が大きな課題となっている。 このような状況のもと、平成12年6月に廃棄物対策とリサイクル対策を総合的・計画的に推進するための基本的な枠組みを定めた「循環型社会形成推進基本法」が成立した。これは、近年のごみの最終処分場のひっ迫、依然として高水準にある廃棄物量、不法投棄の増加等を背景に、現在の社会経済システムからの脱却を目指したものである。既に具体的な施策を展開するための個別法として、平成12年4月に対象品目を拡大した「容器包装リサイクル法」が完全実施され、平成13年4月からは「家電リサイクル法」が施行されている。 一方、都区制度改革の実現により、平成12年4月から実施している清掃事業も本年4月で3年を経過した。区民の日常生活に最も密着した事業として、地域の個性にあった事業展開を図るとともに、環境の世紀といわれる21世紀を迎え、リサイクル事業との緊密な連携のもとに区内のごみの適正処理をはじめ、発生抑制、減量、リサイクルを積極的に推進し、環境にやさしい資源循環型社会の実現を目指していく。 図8‐1 廃棄物・リサイクル関連法体系 循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法) 平成13年1月完全施工 廃棄物処理法: ごみの発生抑制と適正なリサイクルや処分を確保。 平成13年4月改正施行 資源有効利用促進法: ごみの発生抑制、リユース、リサイクルを促進。 平成13年4月完全施行 容器包装リサイクル法: 容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集された容器包装のリサイクルを義務づけ。 平成12年4月完全施行 家電リサイクル法: 家電製品の製造・販売事業者などに、廃家電製品の回収・リサイクルを義務づけ。 平成13年4月完全施行 建設リサイクル法: 建設工事の受注者などに、建築物などの分別解体や建設廃棄物のリサイクルなどを義務づけ。 平成14年5月完全施行 食品リサイクル法: 食品の製造・販売事業者、レストランなどに、食品残さの発生抑制やリサイクルなどを義務づけ。 平成13年5月完全施行 グリーン購入法: 国等が率先して再生品などの調達を推進。 平成13年4月完全施行 図終わり ..(2 ごみの発生抑制・減量の推進 地球環境の保全や資源の有効活用、さらにごみの最終処分場の延命化を図るため、「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、各種施策を積極的に展開するとともに、区民・事業者・区がそれぞれの役割に応じて、区内のごみの発生抑制、減量を推進する。 ...ア ごみ減量の普及啓発 清掃事業に対する区民の理解、およびごみの発生抑制、減量・リサイクルヘの取り組みを促すため、「区のおしらせ 中央」による周知、「清掃・リサイクルハンドブック」や家庭向けの普及・啓発用ビデオの作成のほか、ごみと資源の分け方・出し方について、より分かりやすい冊子を作成し、全世帯に配布するなどさまざまな広報活動を展開している。子どもに対しては、紙芝居・漫画などを作成し、各年代に見合ったきめ細かな内容でごみの発生抑制、減量・リサイクルの推進および適正処理についての普及啓発を図っている。また、区民・事業者・区の協力体制をつくるため、三者が自由に意見交換を行える場として「中央区ごみ会議」を年に2回開催している。 さらに、平成15年度から新たに、町会・自治会、マンションや区内事業者等を対象に「ごみ減量・リサイクルアドバイザー」を派遣し、ごみの排出者に対し相談・指導を行うことにより、ごみ出しルールの徹底やごみ減量・リサイクル意識の普及啓発を図る。 ...イ 一般廃棄物処理計画の推進 平成12年2月に策定した本区のごみ処理の総合的・長期的な計画である「一般廃棄物処理基本計画」を積極的に推進し、資源循環型清掃事業の実現を目指す。 ...ウ 事業用建築物の排出指導 区内のごみの9割以上を占める事業系廃棄物の減量を図るため、事業用大規模建築物(延床面積3,000u以上)の所有者には条例で「再利用計画書」を、事業用建築物(延床面積1,000u以上3,000u未満)の所有者には要綱で「再利用実績表」の提出を義務づけている。これらの建築物に対して立入検査を実施し、事業者にごみの減量、適正処理を指導している。 さらに、今年度からは新たに、選任後5年以上経過した事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者に対しフォロー講習会、事業用建築物の廃棄物管理責任者に対し新任講習会を開催する。 区内の事業用大規模建築物から発生する一般廃棄物の発生量および再利用率の推移は、図8‐3のとおりである。これをみると発生量は12から13万tonとほぼ横ばいに推移しているが、再利用率は、平成8年度の38.4%に対して平成13年度は52.4%と着実に上昇している。これは、事業用大規模建築物から発生したごみの半分以上が再利用されたということである。 次に、事業用大規模建築物から発生する一般廃棄物の組成が図8‐4である。一般廃棄物の組成は、紙類が64.9%、生ごみなどが35.1%になっている。また、再利用率をみると紙類が75.4%と高いのに対して、厨芥類は、10.0%と低くなっている。 一般廃棄物の発生量・再利用率・件数を事業用大規模建築物の用途別にまとめたものが図8‐5である。これをみると、中央区では「オフィスビル」の占める割合が、ごみ量、件数とも圧倒的に多く、「倉庫・市場」は件数の割にごみ量が多いのが特徴である。また、再利用率は「工場・研究施設」「学校」「オフィスビル」が高く、「医療機関」「飲食店・ホテル」「倉庫・市場」「店舗」が低くなっている。 ...エ 廃棄物保管場所および再利用対象物保管場所等の設置 ....(ア) 廃棄物保管場所等の設置 排出される廃棄物の適正処理および都市景観の保持を図るため、大規模建築物(延床面積3,000u以上および住宅の用途に供する床面積の合計が1,000u以上の建築物または30戸以上の集合住宅)を建設する場合に、廃棄物の保管場所等の設置を建築主に義務づけている。 ....(イ) 再利用対象物保管場所等の設置 事業系廃棄物の減量および再利用を推進するため、事業用大規模建築物(延床面積3,000u以上)を建設する場合に、再利用対象物の保管場所の設置を建築主に義務づけるとともに、事業用建築物(延床面積、1,000u以上3,000u未満)の建築物についても同様の保管場所設置を求めている。 また、30戸以上の集合住宅には、資源分別回収に必要な資源保管場所等の設置を建築主に求め、びん・缶等のリサイクルを推進している。 ...オ 一般廃棄物処理業立入(たちいり)指導等 一般廃棄物処理業者(収集運搬業および処分業)に対して、東京二十三区清掃協議会と連携して立入(たちいり)調査・指導等を実施している。 ...カ 浄化槽清掃業・保守点検業立入(たちいり)指導等 浄化槽清掃業者・保守点検業者に対して、東京二十三区清掃協議会と連携して立入(たちいり)検査、指導および勧告を行(おこな)っている。 ...キ 空き地の管理指導 空き地の放置は、ごみの散乱、雑草の繁茂、蚊やその他の害虫の発生の原因となるばかりでなく、防火、防犯上も問題となっている。このため、現場を調査し、所有者または管理者に対し指導を行(おこな)っている。 図8‐2 資源環境型社会のイメージ 入力者注 上下に2つの図があります。 入力者注終わり 上の図のタイトル 循環型社会 上の図の説明 太い右矢印がいくつか繋がって出来た複雑な楕円形。円の外側に、左上から右へ、商品市場、区民、行政、事業者、とあります。矢印の中は、左上から右へ、製品、消費、ごみ、清掃工場など、熱・電力スラグ、再生資源・エネルギー、とあります。製品から消費の間に、循環型社会経済システムがあり、製品の一部はリサイクル市場で再利用される。また、再生資源・エネルギーにもなる。もう一方で、循環型ごみ処理システムがあり、資源化関連施設を経て金属・ガラス・古紙となり、再生資源・エネルギーになる。清掃工場などからのごみの部分は最終処分場へ。再生資源・エネルギーは、天然資源を取り入れて原材料エネルギーとなる。そして、事業者を通して再び製品になる。 説明終わり 下の図のタイトル こうしてごみが減っていく… ごみ減量の取り組み=3R(第1 Reduce、第2 Reuse、第3 Recycle) 第1に ごみの発生抑制(リデュース: Reduce) ・ごみになりにくい製品の開発 ・買い物袋の利用 など ↓ 第2に 再使用(リユース:Reuse) ・フリーマーケットの利用 ・リターナブルびんの活用 など ↓ 第3に 再生利用(リサイクル:Recycle) ・古紙から再生紙をつくる ・缶を再生し、再び缶をつくる など ↓ 第4に 熱回収 生ごみを利用した発電など ↓ 第5に 適正処理 下の図の説明 左に逆三角形の[ごみの量]、右に三角形の[再生に必要なエネルギー]の図が並んでいます。ごみの量は、第1で最大に、第5(最終的に発生したごみ)で最小になり、エネルギーは、第1で最小に、第5で最大になります。 図の説明終わり 図8‐3 中央区の事業用大規模建設物から発生する一般廃棄物量と再利用率の推移 (エクセルで作成) 図8‐4 中央区の事業用大規模建築物から発生する一般廃棄物の組成(平成13年度) 生ごみ 31.4% その他の紙類 12.4% ミックスペーパー 16.8% 段ボール 10.5% 新聞紙 7.3% 機密文書 4.8% 雑誌・パンフ 7.2% OA紙 5.9% その他の可燃物 3.7% 生ごみ等計44,510ton・再利用率10.0% 紙類計82,322ton・再利用率75.4% 図終わり 図8‐5 中央区の事業用大規模建築物の用途別一般廃棄物量・再利用率・件数(平成13年度) (エクセルで作成) ..(3) リサイクルの推進 本区では、リサイクル事業を積極的に推進するため、資源(分別)回収、拠点回収、集団回収などの資源回収を行(おこな)っている。リサイクルハウス「かざぐるま」で、不用品交換やミニフリーマーケットなどを開催しているほか、「リサイクルセンター」では、粗大ごみの中から使用可能なものを修理し、無料で提供している。 また、オフィスから発生する古紙を回収する「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の活動支援、リサイクル推進協力店の認定やグリーン購入ガイドラインの制定など幅広い活動を行(おこな)っている。 ...ア 資源(分別)回収 リサイクル可能な資源である「びん」・「缶」・「古紙」をごみとして捨てられる前に回収し、資源化することにより、ごみの減量およびリサイクルを進め、環境の保全に努めている。 びん・缶の資源(分別)回収は、平成6年10月から一部の地域を対象にモデル的に実施し、平成11年6月から区内全域で実施してきたが、平成12年10月からごみ集積所を活用したびん・缶の資源回収を実施している。また、古紙(新聞・雑誌・段ボール)については、平成12年2月からごみ集積所を活用し実施している。 なお、資源(分別)回収の回収実績は、図8‐6および表8‐2に示すとおりである。 ...イ 拠点回収 一人でも多くの区民がリサイクルに参加できるように、区内の公共施設に資源回収箱を設置し、「牛乳パック」、「食品用発泡スチロールトレイ」、「乾電池」、「古布」の回収を行うとともに、区内小学校においても毎週土曜日「牛乳パック」、「食品用発泡スチロールトレイ」、「廃食用油」、「古布」、「ペットボトル」の回収を行(おこな)っている。 また、「ペットボトル」については、区内のコンビニエンスストア等の回収協力店舗において、店頭回収も行(おこな)っている。 なお、拠点回収の回収実績は、図8‐7および表8‐4に示すとおりである。 ...ウ 集団回収 本区では集団回収を行(おこな)っている団体(町会・自治会・婦人会・PTA等で加入世帯10世帯以上の団体)をリサイクル活動団体として認定し、助成金や消耗品の支給等の支援を行(おこな)っている。 ....(ア) 助成金の支給 登録団体に対し、1団体24,000円、回収量1sにつき8円の助成金を支給して、リサイクル活動の意識高揚とともに、円滑な団体運営と活動の発展を図っている。 ....(イ) 用具類の支給・貸出し等 集団回収に必要なエプロン・ひも・手袋・標識旗等の消耗品類を支給し、台車・回収資源収納ボックス等を貸し出すほか、回収した資源の一時保管場所としてミニ・ストックヤードを5カ所(平成15年3月現在)提供している。 なお、集団回収の回収実績は、図8‐8および表8‐6に示すとおりである。 ...エ 「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の活動支援 「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」は区内のオフィスにおいて事業を営む方々が、オフィス古紙の効率的な回収を行うことにより、ごみの減量と資源の有効利用を図ることを目的としている。 本区では平成8年6月から、古紙のリサイクルが困難な中小 事業所の古紙のリサイクルの推進を図るため、参加する中小 事業所に対して古紙の回収ボックスを貸与している。 平成14年度の加入事業所数は242事業所である。 なお、「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の回収実績は、図8‐9および表8‐7に示すとおりである。 ...オ その他のリサイクル事業 ....(ア) フリーマーケット 家庭で眠っている不用品をリサイクルするために、年3回、区内の公園で大規模フリーマーケットを開催している。また、年10回リサイクルハウス「かざぐるま」で、年6回「ほっとプラザはるみ」でミニフリーマーケットを開催している。 ....(イ) 自動販売機へのびん・缶回収箱の設置等 自動販売機管理者等に回収箱の設置等を義務づけ、びん・缶の散乱を防止するとともに、リサイクルを推進している。 確認済証交付台数(平成14年度末)2,540台 ....(ウ) リサイクル推進協力店 本区では、リサイクル商品を取り扱っているお店や簡易包装等の推進をしているお店などごみ減量・リサイクル活動に積極的に取り組む販売店等をリサイクル推進協力店として認定している。(平成15年3月現在59店) ....(エ) 自転車のリサイクル 区が撤去し、保管している放置自転車のうち、持ち主から返還請求のないものを再生し、リサイクル自転車として安価で提供している。 ....(オ) 緑のリサイクル 公園や街路樹などを管理する際に出る剪定枝葉などを集めてチップ化し、公園などの土壌改良材としてリサイクルしている。 ....(カ) 中央区グリーン購入ガイドライン 区が環境に配慮した物品の調達等をより一層推進することにより、区の事務事業活動から生じる環境への負荷の低減を図ることを目的とし、平成13年4月「中央区グリーン購入ガイドライン」を定め、事務用品、印刷物、衛生紙、毛布等の購入や土木・建築工事を行う際の指針としている。 ..(4) リサイクルハウス「かざぐるま」の管理運営 本区が設置したリサイクルハウス「かざぐるま」はリサイクル活動の拠点として平成6年12月に開設し、1階は資源回収コーナー、ミニフリーマーケットの開催、2階は資料室、展示室のほかに、不用品の交換、リサイクル教室、図書の貸出し、パネルの展示を行(おこな)っている。 また、3階のリサイクルセンターでは、粗大ごみの中から再利用が可能な家具等を展示して、希望の方(かた)に無料で提供し、リサイクル意識の啓発・資源の再利用を図っている。平成7年度から平成14年度までの来館者・展示品数等は、図8‐10から12および表8‐8から11に示すとおりである。 なお、情報誌として「清掃・リサイクル情報誌かざぐるま」を毎月、特集号を年2回発行している。 ..(5) リサイクル施設等の整備 ごみの減量・リサイクル意識のより一層の普及・啓発を図るため、旧日本橋清掃事務所庁舎をリサイクル施設として整備する。 (ア) 所在地 日本橋箱崎町36番15号 (イ) 開設予定 平成16年4月 (ウ) 施設内容 不用品交換・粗大品展示コーナー 体験工房 PRコーナー リサイクル教室等 表8‐1 中央区の資源(分別)回収の対象品目 (エクセルで作成) 図8‐6 中央区の資源(分別)回収の回収実績 (表8‐2と同じデータの棒グラフ、省略) 表8‐2 中央区の資源(分別)回収の回収実績 (エクセルで作成) 表8‐3 中央区の拠点回収の対象品目等 @ 回収品目 と 回収拠点数 牛乳パック: 公共施設37ヶ所 小学校16ヶ所 トレイ: 公共施設37ヶ所 小学校16ヶ所 乾電池: 公共施設5ヶ所 廃食用油: 小学校16ヶ所 古布: 小学校16ヶ所 リサイクルハウス「かざぐるま」 ペットボトル: コンビニ等 店頭回収166ヶ所 小学校16ヶ所 A 牛乳パック・トレイの回収箱設置施設 中央区役所(乾電池も) 築地1‐1‐1 八丁堀分庁舎 八丁堀4‐1‐5 中央区保健所 明石町12‐1 リサイクルハウスかざぐるま(乾電池も) 明石町14‐1 女性センター「ブーケ21」 湊(みなと)1‐1‐1 京橋区民館 京橋2‐6‐7 銀座区民館 銀座4‐13‐17 新富区民館 新富1‐13‐24 新川区民館 新川1‐26‐1 京橋プラザ区民館 銀座1‐25‐3 築地社会教育会館 築地4‐15‐1 マイホーム新川(しんかわ) 新川2‐27‐3 京華(きょうか)スクエア 八丁堀3‐17‐9 十思(じゅっし)スクエア 日本橋小伝馬町5‐1 中央清掃事務所 京橋1‐19‐6 日本橋社会教育会館(乾電池も) 日本橋人形町1‐1‐17 浜町会館 日本橋浜町(はまちょう)3‐37‐1 日本橋保健センター 日本橋堀留町1‐1‐1 人形町区民館 日本橋人形町2‐12‐1 新場橋(しんばばし)区民館 日本橋兜町11‐9 日本橋区民センター(乾電池も) 日本橋蛎殻町(かきがらちょう)1‐31‐1 久松町区民館 日本橋久松町1‐2 産業会館 東日本橋2‐22‐4 総合スポーツセンター 日本橋浜町(はまちょう)2‐59‐1 中央清掃事務所日本橋待機所 日本橋箱崎町36‐15 月島区民センター(乾電池も) 月島4‐1‐1 月島スポーツプラザ 月島1‐9‐2 月島清澄(きよすみ)通りコミュニティルーム 月島3‐13‐5 豊海区民館 勝どき6‐7‐8 マイホームはるみ 晴海1‐5‐1 シニアセンター 佃(つくだ)1‐11‐1 勝どき区民館 勝どき1‐5‐1 勝どき児童館 勝どき1‐11‐13 佃(つくだ)区民館 佃(つくだ)2‐17‐8 アートはるみ 晴海1‐4‐1 晴海区民館 晴海1‐8‐6 ほっとプラザはるみ 晴海5‐2‐3 表 終わり 図8‐7 中央区の拠点回収の回収実績 (表8‐4と同じデータの棒グラフ、省略) 表8‐4 中央区の拠点回収の回収実績 (エクセルで作成) 表8‐5 中央区の集団回収の実施状況 (平成14年度) 団体数 131団体 助成金額 29,119,968円 表 終わり 図8‐8 中央区の集団回収の回収実績 (表8‐6と同じデータの棒グラフ、省略) 表8‐6 中央区の集団回収の回収実績 (エクセルで作成) 図8‐9 「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の回収実績 (表8‐7と同じデータの棒グラフ、省略) 表8‐7 「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の回収実績 (エクセルで作成) 表8‐8 リサイクルハウス「かざぐるま」の施設概要 所在地 中央区明石町14‐1 敷地面積 707.07u 延床面積 744.94u 構造規模 鉄筋コンクリート造 地下1階地上8階のうち地下1階地上1階から3階部分開館時間 午前9時から午後5時 休館日 月曜日、休日、年末年始および整理日(月末から翌月初めにかけて) 表 終わり 図8‐10 来館者数 入力者注 棒グラフなので、数値はおおよそです。注終わり 来館者数 と 開館日数 平成7年度 9,000人 232日 平成8年度 11,000人 227日 平成9年度 12,000人 228日 平成10年度 14,000人 240日 平成11年度 15,000人 240日 平成12年度 17,000人 240日 平成13年度 17,000人 240日 平成14年度 20,000人 240日 図終わり 図8‐11 有償品販売状況 (エクセルで作成) 図8‐12 無償品提供状況 入力者注 棒グラフなので、数値はおおよそです。注終わり 提供物品点数(点) と 持ち帰り点数(点) 平成7年度 250 800 平成8年度 250 1,000 平成9年度 250 900 平成10年度 80 300 平成11年度 0 0 平成12年度 1,400 900 平成13年度 1,900 2,000 平成14年度 1,600 1,500 図終わり 表8‐9 リサイクル教室実施状況 (エクセルで作成) 表8‐10 ミニフリーマーケット実施状況 実施回数 と 延べ出店数(店舗) 平成7年度 11回 77 平成8年度 9回 63 平成9年度 10回 70 平成10年度 10回 70 平成11年度 10回 65 平成12年度 10回 62 平成13年度 10回 67 平成14年度 10回 62 表 終わり 表8‐11 リサイクルセンター来館者・展示品数 (エクセルで作成) ..(6) ごみの収集・運搬 区内から排出される家庭ごみの収集・運搬は、平成15年4月から京橋清掃事務所と日本橋清掃事務所を統合し、中央清掃事務所として実施している。中央清掃事務所では、ごみの収集・運搬に加え、事業者のごみの減量・リサイクルを進めるため、事業用大規模建築物の所有者に対する立入(たちいり)指導を実施するとともに、ごみ集積所における分別指導等、ごみ減量に向けた取り組みを積極的に進めている。 なお、ごみの運搬は、中央清掃事務所晴海事業所から配車している区所有の直営車と、民間から雇い上げる車輌(しゃりょう)(雇上車)とで行(おこな)っている。 ...ア 可燃ごみ・不燃ごみ・資源の収集 ....(ア) ごみの排出方法 可燃ごみと不燃ごみは、容器による排出を原則とするが、単身者、共働き世帯等で容器での排出が困難である場合は、基準に適合した袋による排出を認めている。 資源のうち古紙は、新聞、雑誌、段ボールの別にひも等で束ねて排出し、また、家庭のびん・缶は回収コンテナに直接入れ、事業系のびん・缶は定められた袋により、びんと缶に分別して排出することとしている。 ....(イ) ごみの分別 ごみは、可燃ごみと不燃(焼却不適)ごみに分別して収集している。分別収集は、プラスチック、ゴム等の焼却に伴う清掃工場の排ガス、排水問題等の公害防止策であると同時に、金属、陶磁器等不燃物から焼却炉や清掃工場の機器を保護することを目的としている。 また、ごみの減量とリサイクルを推進するため、古紙やびん・缶については、ごみとして出さずに資源として分別し、地域の集団回収や区が行う資源回収へ、ペットボトルについては小学校での拠点回収や販売店の協力により、それぞれの店舗に設置された回収ボックス等へ出すよう指導している。 ....(ウ) 収集回数 可燃ごみは週2回、不燃ごみは週1回、資源(古紙、びん・缶)は週1回それぞれ収集している。ただし、京橋、銀座、八重洲、日本橋、人形町の一部地域などでは、毎日多量のごみが排出されるため、例外的に可燃ごみや不燃ごみの収集回数を増やして対応している。 ....(エ) 早朝収集 都市活動が始まる前にごみを収集することにより、街の美観と清潔を保ち、商店街の活性化、交通渋滞の緩和などに寄与することを目的に、銀座1から8丁目の昭和通り西側、八重洲1丁目、日本橋1から3丁目の中央通り西側においては、早朝収集を実施しており、概ね午前7時台には、収集を終了している。 ...イ 粗大ごみの収集 家具類、建具類、家庭電化製品、庭木、梱包材などの大型ごみ類は、通常のごみ収集車では収集できないので、粗大ごみとして容器収集とは別に収集している。 区民からの申込みを受けて行う戸別収集方式を取り入れており、収集回数は週1回である。申込みの受付は、粗大ごみ受付センターで行(おこな)っている。 平成13年4月から家電リサイクル法の施行に伴い、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの4品目については、製造業者等に再商品化が義務づけられ、収集は小売店または廃棄物処理業者が行(おこな)っている。 なお、引越等で近くの小売店に引き取り義務がない4品目については、家電リサイクル受付センターで受け付けている。 また、家庭から排出される使用済みパソコンは、平成15年10月から資源有効利用促進法に基づき、パソコンメーカー等に自主回収および再資源化することが義務づけられ、回収が行われる。 ...ウ ふれあい収集 ごみや資源を自ら集積所まで持ち出すことが困難で、身近な人の協力を得ることができない65歳以上の高齢者や障害者などの世帯を対象に、安否等の確認も含め職員が玄関先まで訪問してごみや資源を収集する「ふれあい収集」を実施している。 また、粗大ごみを自ら屋外に運び出すことが困難な65歳以上の高齢者や障害者などの世帯を対象に、職員が屋外に運び出し収集する「ふれあい収集」を実施している。 ...エ 事業系ごみ・資源の収集 事業活動から生じる事業系ごみ・資源は、事業者が自らの責任において適正に処理することが原則であるが、小規模事業者対策として区でも家庭ごみ・資源の収集に支障のない範囲で収集している。その他、事業者が自己処理すべきものとしている産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、金属くず、廃プラスチックの5品目については、一定の基準を設け、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物(あわせ産廃)として、一般廃棄物と同様な方法で収集している。 ...オ 廃棄物処理手数料 1日平均10kgを超える家庭廃棄物や臨時に排出した粗大ごみ等の家庭廃棄物、区が収集・運搬している事業系一般廃棄物については、条例および規則に定める手数料を徴収している。なお、生活保護受給者や災害を受けた区民等には、条例および規則に基づき、手数料の減額・免除を行(おこな)っている。 町内会等がボランティアとして道路・公園等を清掃したごみや、町内会等が主催する行事から一時的に出るごみを収集する場合は、申請によりボランティアシール(ごみ処理券)を交付することにより手数料を免除している。 ...カ ごみの搬入先 可燃ごみは、中央清掃工場等に、不燃ごみは中央防波堤 内側埋立地内にある不燃ごみ処理センターに、粗大ごみは、輸送効率の向上を図るため、月島粗大中継所を経由し、粗大ごみ破砕処理施設にそれぞれ搬入している。古紙やびん・缶等の資源は、民間施設に搬入し、資源化ルートに乗せている。 ...キ 動物死体処理 犬や猫などの動物死体は、飼い主や土地建物の占有者が自らの責任で処理することになっている。しかし、飼い主等から処理の依頼があった場合は、1頭につき2,600円の処理手数料を徴収し、区が収集を行い処理業者に委託し火葬処分している。 表8‐12 動物死体処理作業状況 (平成14年度) 所別(しょべつ)と区分 総計 犬9頭 猫など149頭 合計158頭 京橋 犬5 猫など88 合計93 日本橋 犬4 猫など61 合計65 表 終わり ...ク ふれあい指導 ごみの減量、排出方法、手数料制度、リサイクル等について、区民や排出事業者に対しきめ細かな対話と指導を行うことにより、清掃事業について一層の理解と協力が得られるよう「ふれあい指導」を行(おこな)っている。この指導は、収集に従事する全職員が取り組んでいるが、特に重点地区や問題のある集積所等への指導を行うため、「ふれあい指導班」を設けている。 ...ケ 住民相談等 住民から寄せられる苦情や相談には、ごみの集積所をめぐる住民同士のトラブルやごみの出し方のルール違反、ごみの不法投棄をめぐる問題などが多い。 住民生活に密接に係わっている清掃事業は住民の理解と協力が不可欠であるため、速やかに担当職員を派遣するなどきめ細かな対応に努めている。 ...コ 清掃(事業)協力会 京橋清掃協力会、日本橋清掃事業協力会は、昭和30年代のごみの排出量急増を契機に、清潔な生活環境の保持と公衆衛生の向上を図るため、住民の自主的な組織として結成された。協力会は、ごみ減量とリサイクルの推進など清掃事業の普及に努めている。 ...サ ごみ収集量の推移 本区のごみ収集量(持込ごみと資源を含む)は、図8‐13のとおり平成元年度をピークに減少していたが、平成12年度のごみ収集量は、区収集量は減少したが、持込ごみと資源収集量の増(ぞう)により平成11年度より8,607ton(8.4%)増(ぞう)となった。平成14年度のごみ収集量は、区収集・持込ごみの減により、前年度に比べ2,211ton(2.0%)の減となっている。 なお、持込ごみは、処理業者が清掃工場にごみを持ち込む際に、許可の申請を行(おこな)った清掃事務所の取り扱いごみ量として算入されているため、中央区で発生したごみ量とは正確には一致しない。 清掃事務所収集分のごみ収集量は、表8‐13のとおりとなっている。 ...シ ごみ収集処理フロー 本区で発生するごみは、図8‐14のとおり、可燃ごみは清掃工場、不燃ごみは不燃ごみ処理センターに直送し、粗大ごみは、輸送効率の向上を図るため中継施設を経由し、破砕処理施設に搬入している。また、区の収集ごみ以外に、許可業者や住民自らが各施設に直接搬入する「持込ごみ」がある。搬入された可燃ごみは焼却処理によって安定化、減量化を図り、環境への負荷を最小限にしてから最終処分している。不燃ごみ、粗大ごみは、資源物(鉄分・アルミニウム)を回収し、破砕・減容化したのち、最終処分している。 図8‐13 中央区ごみ収集量の推移(単位 ton) 平成元年度 200,916 平成2年度 194,945 平成3年度 185,365 平成4年度 183,504 平成5年度 178,488 平成6年度 173,118 平成7年度 154,933 平成8年度 146,460 平成9年度 117,358 平成10年度 109,703 平成11年度 101,818(494) 平成12年度 102,115(8,804) 平成13年度 98,648(9,925) 平成14年度 96,269(10,093) 注 一般廃棄物の処理業者が収集するごみ(持込みごみ)が含まれている。持込みごみは、処理業者が清掃工場にごみを持ち込む際に、許可の申請を行(おこな)った清掃事務所の取り扱いごみ量として算入されているため、中央区で発生したごみ量とは正確には一致しない。カッコ内は資源で、外数である。清掃事業区移管後の平成12年度以降の資源回収量は、集団回収・資源(分別)回収・拠点回収の合計数値である。 図終わり 表8‐13 区内ごみ収集量(事業所収集分) 平成14年度 (エクセルで作成) 表8‐14 清掃車の稼動状況 単位 台 所別(しょべつ) と 区分、しょべつは中央区のみ 総数 48(15) 大型清掃車 6(4) 中型清掃車 3 小型清掃車 20(6) 小型ダンプ車 2 資源回収車 12 軽貨物車 5(5) かっこ内は予備車を除く区所有の直営車を内書(ないしょ)。 表 終わり 図8‐14 ごみの収拾処理フロー 「資源」・「ごみ」の流れ 入力者注 図の説明 横に 左から 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源、の4種類。 縦に 上から 収集・運搬、中間処理、最終処分、に3分割。3分割の内容は 収集・運搬: 実施 中央区 中間処理: 運営 東京二十三区、清掃一部事務組合(可燃ごみについては平成18年3月まで、それ以降は各区が運営の予定) 最終処分: 管理・運営 東京都 可燃ごみ↓中央清掃工場↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 不燃ごみ@↓中防不燃ごみ処理センター↓鉄分・アルミニウム回収↓再利用 不燃ごみA↓中防不燃ごみ処理センター↓大田清掃工場第二工場↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 不燃ごみB↓中防不燃ごみ処理センター↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 粗大ごみ@↓月島粗大中継所↓再利用 粗大ごみA↓月島粗大中継所↓粗大ごみ破砕処理施設↓鉄分回収↓再利用 粗大ごみB↓月島粗大中継所↓粗大ごみ破砕処理施設↓破砕ごみ処理施設↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 粗大ごみC↓月島粗大中継所↓粗大ごみ破砕処理施設↓清掃工場↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 粗大ごみD↓月島粗大中継所↓粗大ごみ破砕処理施設↓最終処分場 中央防波堤 外側埋立処分場・新海面処分場 資源↓民間業者・問屋↓再利用 注終わり ..(7) ごみの中間処理 可燃ごみの中間処理は、既設清掃工場のダイオキシン類対策等を行う必要から平成17年度末までを目途(めど)に東京二十三区清掃一部事務組合(平成12年4月1日設立)による共同処理を行う。また、不燃ごみ、粗大ごみ、し尿の中間処理についても東京二十三区清掃一部事務組合による共同処理を行(おこな)っている。 ...ア 中央清掃工場 中央清掃工場は、平成13年8月に本稼働を開始した。管理運営は23区が共同で設立した東京二十三区清掃一部事務組合により行われている。区内から出る可燃ごみの全量を処理する日量600トンの焼却能力を有しており、公害防止対策は、最新の設備の導入により万全を期している。また「運営への区民参加」、「徹底した情報公開」、「地域への貢献」の三原則のもとに、住民と行政で構成する清掃工場運営協議会を設置し、中央区にふさわしい開かれた清掃工場の実現を目指している。 中央清掃工場概要 案内図 入力者注 図の説明 勝どき橋付近の地図。晴海の近くに中央清掃工場があります。 注終わり ..(8) ごみの最終処分 東京23区では多量のごみを処分できる大規模な埋立処分場を内陸部に確保することが難しいことから、現在、東京都が東京港内に設置・管理する新海面処分場を使用した埋立処分を行(おこな)っている。新海面処分場は、東京港における最後の処分場とされており、この貴重な最終処分場をできる限り長期間使用していくために、さらなるごみの減量・リサイクルを推進する。 表8‐15 中央清掃工場の施設概要 所在地: 晴海5‐2‐1 構造: 工場棟 鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造地下1階、地上5階、高さ31.7メートル 煙突 外筒 鉄筋コンクリート造、内筒 ステンレス鋼板製、高さ177.5メートル 焼却炉: 方式 全連続燃焼式火格子焼却炉、処理能力 可燃ごみ600トン/日(焼却炉300トン/日・炉×2炉) 発電施設: 定格出力15,000キロワット 表 終わり 埋立処分場概要 入力者注 図の説明 埋立処分場の地図。現在と過去の埋立処分場の別が色違いで記されています。左下の羽田空港右隣に羽田沖埋立地。その右上に 現在の埋立処分場として 中央防波堤 外側埋立処分場(その1)と(その2)があり、新海面処分場も含めたその部分の詳細図があります。 注終わり ..(9) 温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」の管理運営 地域のコミュニケーションの促進、健康の維持・増進に寄与する施設として、清掃工場の余熱を利用した温浴を中心とする還元施設を平成13年8月2日に開設した。 表8‐16 ほっとプラザはるみの施設概要 所在地 晴海5‐2‐3 延床面積 2554.40u(専用部分) 構造規模 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート) 地下1階、地上4階、塔屋(とうおく)1階建 表 終わり ア 施設内容 ・温浴施設(温浴エリア・リラクゼーションルーム・トレーニングルーム・和室) ・集会施設 ・レストラン イ 利用時間 ・温浴施設 午前10時から午後10時まで ・集会施設 午前9時から午後9時まで ウ 休館日 毎月第1 月曜日(祝日の場合はその翌日) および年末年始(12月29日から1月4日) エ 使用料 ・温浴施設 (ア) 温浴エリア・リラクゼーションルーム・トレーニングルーム・和室の一括使用料 73ページ表(エクセルで作成) (イ) トレーニングルームのみの使用料 2時間 200円 (超過料金 1時間につき100円) ※なお、(ア)(イ)それぞれの使用料について、10回分の価格で11回利用できる回数券を発行している。 ・集会施設 73ページ表(エクセルで作成) 表8‐17 ほっとプラザはるみの利用状況 (平成14年度) 温浴施設 43,423人 集会施設 463件 表 終わり .9 参考資料 ..(1) 環境基準・要請限度等 ...ア 大気汚染物質に係わる環境基準 75ページ表(エクセルで作成) ...イ 大気汚染緊急時の発令基準及び措置 75ページ表(エクセルで作成) ...ウ 水質汚濁に係わる環境基準(昭和46年12月28日 環境庁告示) ....(ア) 生活環境の保全に関する環境基準 .....@ 河川 76ページ表(エクセルで作成) .....A 海域 77ページ表(エクセルで作成) .....B 海域(栄養塩類) 77ページ表(エクセルで作成) ....(イ) 人の健康の保護に関する環境基準 表 項目 と 基準値 カドミウム 0.01mg/リットル以下 全シアン 検出されないこと 鉛 0.01mg/リットル以下 六価クロム 0.05mg/リットル以下 砒素 0.01mg/リットル以下 総水銀 0.0005mg/リットル以下 アルキル水銀 検出されないこと PCB 検出されないこと ジクロロメタン 0.02mg/リットル以下 四塩化炭素 0.002mg/リットル以下 1,2‐ジクロロエタン 0.004mg/リットル以下 1,1‐ジクロロエチレン 0.02mg/リットル以下 シス‐1,2‐ジクロロエチレン 0.04mg/リットル以下 1,1,1‐トリクロロエタン 1mg/リットル以下 1,1,2‐トリクロロエチレ 0.006mg/リットル以下 トリクロロエチレン 0.03mg/リットル以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/リットル以下 1,3‐ジクロロプロペン 0.002mg/リットル以下 チウラム 0.006mg/リットル以下 シマジン 0.003mg/リットル以下 チオベンカルブ 0.02mg/リットル以下 ベンゼン 0.01mg/リットル以下 セレン 0.01mg/リットル以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/リットル以下 ふっ素 0.8mg/リットル以下 ほう素 1mg/リットル以下 注 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については、最高値(さいこうち)とする。 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。注終わり 表 終わり ...エ 騒音・振動 ....(ア) 騒音に係わる環境基準(平成10年9月30日 環境庁告示第64号) 79ページ表(エクセルで作成) ....(イ) 騒音規正法の自動車騒音に係わる要請限度 80ページ表(エクセルで作成) ....(ウ) 振動規正法の道路交通振動に係わる要請限度 81ページ表(エクセルで作成) ...オ ダイオキシン類に係わる基準 ....(ア) 廃棄物焼却炉に係わるダイオキシン類排出基準 82ページ表(エクセルで作成) ...(イ) ダイオキシン類の環境基準等 環境基準: 大気 0.6pg‐TEQ/立方メートル以下 水質 1pg‐TEQ/リットル以下(水底の底質を除く。) 水底の底質 150pg‐TEQ/g以下 土壌 1,000pg‐TEQ/g以下 水道水の水質基準: 指針値 1pg‐TEQ/リットル 耐容1日摂取量(TDI): 指標 4pg‐TEQ/kg/日(体重1s当たりの1日摂取量) TEQは 毒性等量 ngは 10億分の1グラム(ナノグラム) pgは 1兆分の1グラム(ピコグラム) mの3乗Nは 0℃、1気圧に換算した気体の体積(ノルマル立方メートル) ...カ 騒音・振動の主な基準 ....(ア) 工場・指定作業場等に適用する基準 82ページ表(エクセルで作成) ....(イ) 建設作業に適用する基準(中央区の指定地域内) 83ページ表(エクセルで作成) ...キ 汚染土壌処理基準 ....(ア) 土壌溶出量基準 表 項目 と 基準値(単位 mg/リットル) カドミウム及びその化合物 0.01以下 シアン化合物 検出されないこと 有機りん化合物 検出されないこと 鉛及びその化合物 0.01以下 六価クロム化合物 0.05以下 砒素及びその化合物 0.01以下 水銀及びその化合物 0.0005以下 アルキル水銀化合物 検出されないこと ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと トリクロロエチレン 0.03以下 テトラクロロエチレン 0.01以下 ジクロロメタン 0.02以下 四塩化炭素 0.002以下 1.2‐ジクロロエタン 0.004以下 1.1‐ジクロロエチレン 0.02以下 シス‐1.2‐ジクロロエチレン 0.04以下 1.1.1‐トリクロロエタン 1以下 1.1.2‐トリクロロエタン 0.006以下 1.3‐ジクロロプロペン 0.002以下 チラウム 0.006以下 シマジン 0.003以下 チオベンカルブ 0.02以下 ベンゼン 0.01以下 セレン及びその化合物 0.01以下 ふっ素及びその化合物 0.8以下 ほう素及びその化合物 1以下 表 終わり ....(イ) 土壌含有量基準 表 項目 と 基準値(単位 mg/kg) カドミウム及びその化合物 150以下 シアン化合物 50以下(遊離シアン) 鉛及びその化合物 150以下 六価クロム化合物 250以下 砒素及びその化合物 150以下 水銀及びその化合物 15以下 セレン及びその化合物 150以下 ふっ素及びその化合物 4000以下 ほう素及びその化合物 4000以下 表 終わり ..(2) 用語解説 表 用語 と 解説 ...ISO14000シリーズ: 国際的な非政府機関である国際標準化機構(ISO)が制定する環境マネジメントに関する国際規格で @環境マネジメントシステム A環境監査 B環境評価システム Cエコラベル Dライフサイクルアセスメントの5項目の内容に関する規格。 ...アイドリング: 自動車のエンジンをかけたまま変速機ギアを中立位置に入れ停止している状態をいう。交通量の多い市街地ではアイドリング時間は全走行時間の30から40%を占めている。従ってこの状態で排出される汚染物質は大気汚染に大きく影響する。平成13年度から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、アイドリング・ストップの遵守が義務づけられた。 ...青潮: 内湾の沿岸部等で夏期に底層で低酸素状態の水塊(すいかい)が形成されているとき、風などの影響で表層の水が沖合いへ移動し、低酸素水塊(すいかい)が上昇することにより発生する。 水の色はイオウ粒子などに光が反射して乳青色になる。 魚介類の大量 へい死をまねくことがある。 ...赤潮: 水中に生存している植物プランクトンが異常に増殖し、このため水の色が赤褐色、茶褐色等の色に変わる現象である。赤潮の原因としては、窒素、りんの増加に伴う水域の富栄養化(ふえいようか)、陸水や降雨による塩分低下、などの説がある。 赤潮が起きるとその水域の生物に被害を与えることがある。 ...悪臭: 悪臭は、一般に多成分、低濃度の混合気体であり、人に不快感を与える。悪臭の原因物質にはアンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、その他多数あり、これらが混在して発生源となっていることが多い。 ...アスベスト(石綿): 天然に産出する繊維状鉱物で、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れた性質を持つため、建築材料や自動車のブレーキライニング、クラッチ板などに幅広く使用されている。東京都では、一定規模以上のアスベスト除去等の工事について環境確保条例で届出を義務づけている。また、大気汚染防止法でも同様に届出を義務づけている。 ...あわせ産業廃棄物(あわせ産廃): 一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と区長が認める産業廃棄物。 @紙くず、A木くず、Bガラスくず及び陶磁器くず、C金属くず(廃油等の付着しているものを除く。)、D廃プラスチック類(原則として廃プラスチックの製造業、加工業から排出されるものを除く。)で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者から排出されるもの又は一事業者当たりの平均排出日量が50キログラム未満のものをいう。 ...硫黄酸化物(SOx): 無色の刺激性の強いガス。呼吸器を刺激し、慢性気管支炎など呼吸器系疾患の有力な原因になる。主な発生源は重油の燃焼で、現在、対策として重油の低硫黄化、脱硫装置の改善が進められている。数種ある硫黄酸化物の中で大気汚染に最も影響が大きいと考えられているのは二酸化硫黄で、環境基準が定められている。 ...一酸化炭素(CO): 燃料の不完全燃焼により発生する無色・無臭の気体。血液中のヘモグロビンと結合し、酸素を供給する能力を妨げ、頭痛、吐き気、全身倦怠などの症状を引き起こす。環境基準が定められている。 ...一般廃棄物: 廃棄物処理法で定められた産業廃棄物以外の廃棄物のこと。生活排水を含む。 一般廃棄物処理業者: 一般廃棄物の収集、運搬、中間処理、最終処分を業として反覆継続して行う者のうち、廃棄物処理法により、市町村長の許可を受けたものをいう。 ...一部事務組合: 自治体が事務の共同処理を行うための形態のひとつ。特別区の清掃事業については、@可燃ごみの中間処理(清掃工場の運営:暫定的に6年間) A不燃・粗大ごみの中間処理、Bし尿の下水道投入施設の運営等について共同処理するため、「東京二十三区清掃一部事務組合」を設置した。 ...エコマーク: 環境への負担を軽くする環境保全型商品に貼り、環境への関心を高めてもらうためのマーク。財団法人日本環境協会「エコマーク事業部」が、環境省の指導と助言を得て、平成元年2月1日から「環境保全型商品推進事業」として実施している。 ...オキシダント(O x): オキシダントは、大気中に排出されている窒素酸化物と炭化水素が、太陽の紫外線を受け光化学反応を起こし、その反応の結果二次的に生成される酸化物の総称である。 オキシダントの主成分は80から90%がオゾンである。目のチカチカ、喉の痛み、植物への被害などの影響がある。環境基準が定められている。 ...オゾン(O3): 強力な酸化力を持つ酸素の同素体であり、大気中には普通0.01から0.04ppmしか含まれていない。オゾン濃度が高くなると非常に危険であり0.15ppmを超えるとのどが刺激される。 ...オゾン層の破壊: 成層圏に存在するオゾン層は有害な紫外線のほとんどを吸収し、生物を守っている。このオゾン層が日常生活で広く使われているフロンなどにより破壊される現象。破壊が進むと、皮膚がんや白内障の増加、免疫力の低下、農作物への悪影響などが起こるとされている。フロンの製造中止や代替(だいたい)物質への転換などの対策が進みつつある。 ...汚濁負荷量: 排水中に含まれる汚濁物質(一般にはBODやSSなど)の重量のこと。一般的には次式で算出される。 汚濁負荷量(g/日)=汚濁物質濃度(mg/リットル)×排水量(立方メートル/日) ...界面活性剤: 液体に溶けると溶液の表面張力を著しく減少させるような物質。洗剤の多くは界面活性剤で各種工場や家庭から排出されるので、公害上大きな問題になっている。 ...化学的酸素要求量(COD): 過マンガン酸カリウムなどの酸化物が、水中の有機物を、二酸化炭素や水などに分解するのに必要な酸素の量。海中や湖沼の汚れ具合を示す数値で、値が大きいほど汚れていることになる。通常、5r/リットル以下が望ましい。 ...家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法): テレビ、冷蔵庫などの家庭用機器について、ごみの減量と再商品化を促進させるために平成10年6月に制定された法律。平成13年4月から、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の廃家電4品目を対象に施行された。 ...カドミウム(Cd): メッキ、顔料、電池などに使われる銀白色の金属。吸入または経口摂取いずれの場合にも体内蓄積性があり、肺気腫、腎障害、肝(かん)障害などを引き起こす。 ...カレット: 空きびんを透明、茶色など色別に選別し、細かく砕いたもの。ガラス原料などとして再利用される。 ...環境アセスメント: 大規模な事業を行うときに、あらかじめ、その事業の実施が環境に与える影響を予測・評価して、その結果を公表し、住民や自治体の意見を事業の計画に反映させて環境に対する悪い影響の発生を未然に防止するための一連の手続・仕組みが環境影響評価制度である。 東京都では昭和55年10月に東京都環境影響評価条例を制定し、平成10年12月の改正で調査計画書の手続きを義務づけた。さらに、平成14年7月3日には計画段階アセスを導入するなど条例改正を行(おこな)った。 ...環境汚染物質排出・移動登録(PRTR): 工場・事業場が有害化学物質の環境中への排出量や廃棄物としての移動量を自ら把握して行政に報告し、行政がその結果を公表すること。 ...環境家計簿: 消費者が楽しみながら、また家計の節約を励みとしながら、自然に環境保全に配慮したライフスタイルに変えていくことができるように工夫したもの。 ...環境監査: 特定される環境にかかわる、活動、出来事、状況、マネジメントシステムまたはこれらの事項に関する情報が監査基準に適合しているかどうかを決定するために監査証拠を客観的に入手し評価し、かつ、このプロセスの結果を依頼者に伝達する、体系的で文書化された検証プロセス。 ...環境基準: 環境基準とは環境基本法第16条の規定にもとづき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係わる環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい行政上の目標である。地域(水域)全体の環境汚染の改善目標であり、最大許容濃度とか理想値を示すものではない。また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法により環境基準が定められている。 ...環境マネジメントシステム: 企業において、自らの事業活動を、環境配慮について計画から実施、結果の点検・評価、計画の見直しまでを系統的に管理するシステム。 国際標準規格としてISO14001がある。 ...環境ホルモン{内分泌(ぶんぴつ)かく乱物質}: 生物の体内に入るとあたかもホルモンと同じようなふるまいをすることにより、本来のホルモンの働きをかく乱し、人の健康や生態系に影響を及ぼす環境中の化学物質の総称である。近年、自然界で見られる魚や貝の生殖異常などについて、環境中の化学物質の影響が指摘されており、これらの物質が人間にも同様の影響を及ぼすのではないかということが懸念されている。 ...協議会: 自治体が事務の共同処理を行うための形態のひとつ。複数の自治体が、地方自治法第252条の2に基づいて設置するもので、自主性・主体性を確保しつつ事務の一部を共同処理するものであって、法人格はなく、権能の所在は構成団体に残り、職員は構成団体から派遣して運営する。特別区の清掃事業については、雇上車輌の契約の管理執行や架装基準の統一に関する連絡調整等を行うため、「東京二十三区清掃協議会」が設立された。 ...拠点回収: 回収箱を公共施設に設置し、牛乳パックや発泡スチロールトレイなどの資源を回収する仕組み。 ...光化学スモッグ: 光化学スモッグは、窒素酸化物、炭化水素類が太陽光線中の紫外線を受けて、光化学反応により二次的汚染物質を生成することによって発生する。生成物には、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)および二酸化窒素等の酸化性物質、ホルムアルデヒドおよびアクロレイン等の還元性物質がある。光化学反応によって生成される酸化性物質のうち二酸化窒素を除いたものを「光化学オキシダント」といっている。日差しが強く、風の弱い日に特に発生し易く、大気が白っぽくどんより濁った感じになる。人体影響としては目、のどに刺激を与えるほか、植物にも影響を与える。オキシダントの濃度が高くなった場合には、光化学スモッグ注意報等を発令し、緊急時の措置をとっている。 ...交通需要マネジメント(TDM): 自動車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促して発生交通量の抑制や集中の平準化など、「交通需要の調整」を図ることにより、都市又は地域レベルの道路交通混雑を緩和していく取組。 ...コプラナーポリ塩化ビフェニル(PCB): PCBのうち平板状(planar)の構造を持ったものをコプラナーPCBという。PCBには、209種類の異性体があり、このうち12種類のコプラナーPCBが毒性を持つといわれている。ダイオキシン類対策特別措置法により、コプラナーPCBはダイオキシン類に含まれることになった。なお、日本でのPCB生産は1954年に販売開始、1972年に通産省の指導により生産が中止されている。 ...再利用計画書: 事業用延べ床面積3,000u以上の大規模建築物の所有者に対して提出を義務づけている再利用を促進するための計画書。 ...最終処分場: 廃棄物の中間処理によって生じた焼却灰などを埋め立て処分する埋立地のこと。 ...産業廃棄物: 事業活動に伴って生ずる燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴム屑、金属屑などの廃棄物を、家庭生活からでる廃棄物と区別して産業廃棄物と呼ぶ。これらの産業廃棄物は量が多いだけでなく、各種の有害物質が含まれている場合もあり、たれ流しや不法投棄によって公害を発生させるので、環境保全上適切な処理が必要である。 ...酸性雨: 酸性雨とは、pHが5.6以下の酸性の雨のことである。これは、石炭や石油等の燃焼によって生じた硫黄酸化物や窒素酸化物が雨に溶けて強い酸性になったものである。酸性雨は、樹木に対して直接被害を与えるだけでなく、土壌を酸性化することにより、アルミニウムイオンが溶解するなどして根をおかす。また、湖沼や河川に流れ込んで水を酸性化させ魚介類を減少させる。都市では建造物などを腐食させている。 ...自浄作用: 河川には、汚染物質が流れ込むと希釈、沈降、ろ過、分解などにより再び清浄になる作用がある。また、大気中に汚染物質が排出された場合にも、拡散、他の物質への変化などにより浄化される。このように自然界には汚染物質が流入すると自らの力によって元の清浄な状態に戻ろうとする作用がある。この作用を自浄作用といい、これを定量的に表したのが環境容量である。しかしこの自浄作用にも限度があり、汚染が極端に進むと自浄作用のサイクルがくずれ、汚染が進行する。 ...重金属: 一般に比重が5以上の金属をいうが、その厳密な定義はない。水銀、カドミウム、亜鉛、銅、クロム、鉛などがあり、これらの大気、水質、土壌、食品などへの汚染を一般に重金属汚染という。重金属の多くは、生体内に蓄積されやすく、微量でも長時間吸入することによって、慢性的な影響があらわれる。有機水銀による水俣病などがその著名な例である。 ...集団回収: 町会、自治会、婦人会、PTAなどの地域団体が定期的に古紙などの資源として使えるものを回収し、資源回収業者に引き渡す仕組みをいう。 ...循環型社会: ものの生産、流通、消費の各段階で、資源循環と環境への配慮を促進することにより、環境への負荷を低減させるような社会。 ...焼却炉(ストーカ炉、流動床炉、ガス化溶融炉): ごみを焼却するための装置で、火格子燃焼させるものをストーカ炉、流動媒体(砂)の中で焼却させるものを流動床炉、低酸素条件下で熱を加えて分解するものをガス化溶融炉という。...浄化槽: し尿や生活雑排水を処理して、共同下水道以外に放流するための設備。 ストックヤード: 資源化可能なものを一カ所に集めるために、一時的に保管する場所。 ...水素イオン濃度(pH): 水の酸性、アルカリ性を示す指標。0から14までの間の数値をとり、pH7が中性、7未満が酸性、7を超えるものがアルカリ性である。通常、日本の河川のpH値は7.0前後であり、海域は7.8から8.3前後である。 ...水銀(Hg): 常温では液体として存在する銀白色の金属で、絶えず表面から無臭の蒸気を発生している。局地的には、水銀使用工場から排出されるほか、蛍光ランプや水銀電池等の各種水銀製品がごみ焼却場で燃やされると大気中に放出される。生体に対する毒性が大きい。 ...スラグ: 焼却灰等を溶融する際に、無機質が溶融してガラス質になったもの。 生物化学的酸素要求量(BOD): 好気的微生物が水中の有機物を二酸化炭素や水に分解するために必要とする酸素の量。河川の汚れの度合いを示す代表的な指標である。この数値が大きいほど川は汚れていることになり、5mg/リットル以下が望ましい。 ...全窒素・全りん: 生活排水、し尿、工場排水、畜産排水、森林や農地に過剰に散布された肥料、開発による流出土壌などに含まれている。東京湾のような閉鎖性水域の富栄養化(ふえいようか)の原因にもなる。 ...総量規制: 総量規制とは、排出物中の汚染物質の濃度をもって規制の尺度とする濃度規制に対し、一定の地域または時間内において排出される汚染物質の総量をもって規制の尺度としようとする規制方法である。大気については、硫黄酸化物、窒素酸化物が対象になり、水質については東京都の閉鎖性水域における汚濁負荷量(COD)の削減を目的として、それぞれ総量規制が導入された。 ...ダイオキシン類: 平成11年7月に制定されたダイオキシン類対策特別措置法により、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン、ポリ塩化ジベンゾフランおよびコプラナーポリ塩化ビフェニルがダイオキシン類と定義された。ダイオキシン類は、他の多くの化学物質とは異なり、製造を目的として生成されたものではなく、物の燃焼や化学物質の合成等の過程で副産物として生成される。環境中では極めて安定で、生物に対する毒性の強いものが多い。 一般的には塩素の付く位置および数により毒性の強度が異なり、2,3,7,8‐四塩化ジベンゾーパラージオキシンが最も毒性が強いといわれている。 ...地球の温暖化: 大気中に存在する二酸化炭素、メタン、フロンなどの気体は、太陽光線をほとんど透過するが、地表面からの赤外線の宇宙への放射を吸収する性質を持つ。このため、地表の気温は生物の生存に適当な程度に保たれている。ところが、これらの気体の濃度が近年、着実に増加していることが観察されている。その結果、地表の温度が現在より上昇し、気候の変化、海面水位の上昇などをもたらすことによって、農業や自然生態系への影響が懸念される。 ...窒素酸化物(NOx): 燃料が高温で燃焼する際に発生する気体で、一酸化窒素と二酸化窒素が主体である。一酸化窒素は無色無臭で、二酸化窒素は赤褐色、刺激臭のある気体で呼吸器障害をおこすといわれている。環境基準は二酸化窒素が定められている。 ...中間処理: 可燃ごみの焼却処理、不燃ごみや粗大ごみの破砕処理、資源の選別など、ごみを安定化したり、減量、減容したりすること。 ...中継所: 小型車で収集したごみやし尿を大型車や船舶に積み替えて目的地まで輸送するために、中継を行うための場所。 ...長期的評価 短期的評価: 各種大気汚染物質の環境基準適合状況を評価する方法。 長期的評価 年間の1日平均値のうち、高いほうから2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日間分の測定値)を除外した後の最高値(さいこうち)(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質に適用する。二酸化窒素の場合は低いほうから(98%に相当するもの98%値)を、環境基準と比較して評価する。 短期的評価 測定を行(おこな)った日についての1日平均値、8時間平均値または1時間値(ち)を環境基準と比較して評価を行う。二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントに適用する。 ...ディーゼル微粒子除去装置(DPF): ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質を捕集するための耐熱性フィルターおよび装置。捕集した粒子状物質はヒーターで焼却してフィルターの再生を行う。 ...電気自動車(EV): 蓄電池に貯えた電気でモーターを回転させて走り、走行時に排出ガスをまったく出さない、騒音がガソリン車の数分の1である、などの特徴がある。 Electric Vehicleの略でEVともいう。 ...店頭回収: 販売店の店頭で行う拠点回収のこと。 ...天然ガス自動車: 天然ガスを燃料として走る自動車。最も普及しているのは、天然ガスをそのまま圧縮して高圧ガスにして利用する圧縮天然ガス(CNG)自動車である。天然ガスを用いると二酸化硫...等価騒音レベル(L Aeq): 騒音レベルが時間とともに変化する場合、測定時間内でこれと等しい平均二乗の音圧(おんあつ)を与える連続定常音の騒音レベルで単位はdB(デシベル)である。これは、一定時間内の騒音の総エネルギーの時間平均値をデシベルで表示するもので、変動する騒音を安定的に表現でき、かつ、人間がどの程度曝露されたかを表現する上で優れている。 ...トリクロロエチレン: 金属製品の洗浄剤、溶剤、低温用熱媒体などに用いられている。類似物質には、ドライクリーニングに用いられるテトラクロロエチレンなどがある。人体への影響は、頭痛、吐き気、麻酔作用をもたらし、発ガン物質である可能性が高いとされている。 ...ハイブリッド車(HV): 動力源としてエンジンとモーターを併用するもので、大気汚染物質の排出量がエンジンの場合より数割少ない。燃費は10%程度向上し、騒音も少ない。 ...フリーマーケット: 各家庭で不用になったものを個人単位で他人に販売する仕組みで、不用物を販売する人々が公園などに集まって行うもの。 ...浮遊物質量(SS): 粒径2mm未満の水に溶けない懸濁性の物質をいう。河川水にSSが多くなると、光の透過を妨げ、自浄作用を阻害したり、魚類に悪影響を及ぼす。また沈降堆積すると、河底の生物にも悪影響を及ぼす。一般に、水域の正常な生産活動を維持するには25mg/リットル以下が望ましいとされている。 ...浮遊粒子状物質(SPM): 大気中に気体のように長時間浮遊している微粒子であって、その粒径が10μm以下のものをいう。10から20μm以上の粒径の粒子は自重により降下するので降下ばいじんとして区別される。視程障害の原因となるほか、硫黄酸化物などと相まって呼吸器系疾患の要因になる。 ...フロンガス: 炭化水素に塩素やフッ素が結びついた化合物の総称。化学的に安定で毒性が少なく、その不燃性や電気絶縁性のため冷蔵庫やクーラーの冷媒(れいばい)、スプレーなどの噴射剤、電子部品の洗浄剤など、幅広く使用されている。しかし、大気中に放出されたフロンガスは、成層圏に存在するオゾン層を破壊するとして大きな問題になっている。(→オゾン層の破壊) ...分別回収: 排出段階で、処理方法などに応じてごみを種類別に分けて回収すること。 ...PET(ペット): ポリエチレンテレフタレート樹脂の略。ペットボトルは、清涼飲料水などの容器に使われ、軽くて強度もあることから、近年需要を伸ばしている。 ...メタノール車: メタノールを燃料とするエンジンを用いた自動車で排出ガスに黒鉛がほとんど含まれていないことや、ディーゼル車にメタノールを使用した場合、窒素酸化物の排出量が半分に削減できるなどの利点がある。85%メタノール車、100%メタノール車などがある。 ...持込ごみ: 事業者自ら、もしくは事業者から委託を受けた廃棄物処理業者が区(一部事務組合)の処理施設に持ち込んだごみ。 容器包装リサイクル法(容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律): 容器包装廃棄物について、市町村による分別収集および事業者による再商品化を促進するための法律。平成9年4月から、びんやペットボトル等に適用され、平成12年4月からは、その他プラスチック製容器包装やその他紙製容器包装が対象に追加された。 対象となる容器包装廃棄物(スチール缶、アルミ缶、ガラス製容器、段ボール、紙パック、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装) ...溶存酸素(DO): 水中に溶解している分子状酸素(O2)のことで、空気から溶け込むものが大部分であるが、水中の緑色植物の光 合成作用によって、日中多量に生産されることも多い。清浄な河川にあっては、DOは、ほぼ飽和に近い8から9mg/リットルを示す。魚が住むには最低5mg/リットル以上が必要である。 ...要請限度: 交差点などにおいて、自動車排出ガスによる大気汚染並びに自動車交通による騒音および振動が一定の限度を超えているときは、都道府県知事または市町村長は、公安委員会に対して、道路交通法の規定による車両の通行の禁止、最高速度の制限、徐行などの措置をとるよう要請することが出来る。この場合の大気汚染、騒音及び振動についての基準が要請限度と呼ばれている。 ...リサイクル: もう一度資源になるよう努めること。 ...リデュース: ごみを出さないようにすること。 ...リユース: 物を繰り返し使うこと。 ...六価クロム化合物 Cr(Y): クロム化合物のうち、クロムの原子価が正の六価のものを六価クロム化合物という。強力な酸化剤として働くため、金属の洗浄、装置の防食、顔料の製造などに用いられる。三価クロムに比べると毒性が強く消化器、肺などから吸収されて、浮腫、潰傷を生ずる。また、肺ガンの原因になるともいわれている。 表 終わり ...公害に関する計量単位 用語 と 解説 ....デシベル(dB): 騒音や振動の大きさのレベルの単位として用いる。デシベルで表された騒音のレベルは、ある点での音のエネルギーを示す指標になる。音のエネルギーが2倍になると騒音のレベルは約3dB、3倍になると約4.8dB高くなる。一方、振動においては振動レベルは、ある点での振動加速度を示す指標になる。 ....ppm: 体積比や重量比を表す単位で濃度や含有率を示すときに用いる。大気汚染物質濃度に関して使われるときは、体積比のことである。百万分の1、たとえば1立方メートルは(1,000,000立法センチメートル)中に1立法センチメートルの物質が含まれている場合を1ppmという。 (1ppm=100pphm=1,000ppb) マイクログラム(μg) ナノグラム(ng) ピコグラム(pg)マイクロメートル(μm): 1マイクログラムは百万分の1グラム。 1ナノグラムは10億分の1グラム。 1ピコグラムは1兆分の1グラム。 1マイクロメートルは百万分の1メートル。 ....mg/リットル: 水に含まれる物質の量を表す単位で、水1リットル中に含まれる物質のr数で表したもの(水質に係わる環境基準の単位は57年告示によりppmからmg/リットルへ改定された)。 .原本奥付 中央区の環境 刊行物登録番号 15‐038 平成15年版 発行 平成15年9月 編集 中央区環境部環境保全課 中央区築地一丁目1番1号 電話03 3546 5402 印刷 千加真印刷株式会社 中央区日本橋茅場町3‐3‐2 電話03 3668 2824 原本奥付終わり